サカムチェンの対話における第一合意 その4
【文書3.1】:チアパス州政府、連邦政府、EZLNによるチアパスのための約束−対話手続き規則1・3項に対応
メキシコ連邦政府
EZLN
サンアンドレス
1996年2月16日
1.チアパス州憲法改正の提案
共和国憲法で認知される予定の先住民の権利は、チアパス州憲法においても、政治、経済、社会、文化の全分野に関してはっきりと明記されるべきである。
先住民族や先住民共同体と国家の新しい関係のなかで、先住民の権利を保証し、確約することが必要となる。この目標には、対話の現段階の枠組みで指摘された共和国憲法の改正、さらには、チアパス州憲法、州憲法に基づく法律や法的措置の改正を州議会で推進することも含まれる。
そこで、先住民族の基本的権利が認知され、保証されるように、州憲法の条文の改正が必要となる。
以下、連邦憲法の改正にともなって、チアパス州の諸法令に導入することが要請される法律案の基軸となる主題について明確にする。
一、自治に関する憲法上の枠組み
先住民族の自決と自治の権利が認知される。先住民族は、お互い異なった文化を持ち、自分たちの基本問題を国民国家の枠組みで決定する能力を持つ集団である。
共和国憲法の追加・修正に従って、先住民族の自治の認知が推進される。
本来的に先住民族によって支えられているチアパス州の多文化的な構成が認知されるよう推進する。これらの先住民族はヨーロッパによる突然の侵略が行なわれる以前と歴史的な連続性をもつとともに、特定の領域や、文化、社会、政治、経済面での相互に異なる独自の特性に基づいて、独自のアイデンティティ、それを保存する意志を堅持している。
自治に関する憲法の枠組みの定式化においては、先住民族の状況や彼らの多様で正当な熱望を最大限に表現する自決と自治に関する特性が制定されねばならない。
先住民族に以下の権利が認められるようにする。
(a)先住民族の言語や文化だけでなく、政治、社会、経済、宗教、文化面での慣習や伝統を使用し、育成し、発展する権利。
(b)先住民族に固有の政治、経済、社会的な組織形態を実践・行使・発展させる権利。
(c)先住民族が居住する共同体や行政地区では、独自の自治的な統治形態が尊重される権利。先住民当局の選出は各先住民族に固有の伝統に従って行なわれる。
(d)国際労働機構の第一六九号協定の一三・二項と一四項の定めに準拠し、先住民族は、戦略的地区にある資源や国家の排他的な支配権が及ぶ資源を除いて、自らの領域にある天然資源を自らの統治組織や設立される管理機関を通じて、利用、享受する権利。
(e)現行の法秩序と両立するかたちで権限が及ぶ領域を認め、先住民共同体、先住民族の伝統的権威を認知すること。
(f)先住民が当事者となっている裁判や訴訟において、紛争解決に関する先住民族の習わしや慣習、内的規範体系が考慮される権利。
(g)先住民が居住している共同体や行政地区の開発事業の構想、計画、プログラムの策定に参加する権利。権限を有する当局は、財源の秩序だった漸進的な委譲を実施する。それは、割当てられた公的資金を自主的に管理するためであり、先住民が各分野やレベルにおいてその統治・運営・管理に参加することを強化するためである。
(h)労働するための組織に関して独自の体制や代替案を開発する権利。
先住民族女性が、先住民族の政府や開発に関連するすべての事柄に、男性と対等な条件で参加できるようにする権利や機構の確立。女性のため特別に定められた経済、教育、健康のプログラムに女性が優先的に関与する権限をもつ。
同時に、チアパス州政府は、家族を構成する際の先住民の伝統的形態を組込み、尊重しながら、先住民家族の組織化と発展を推進し、保護する。
同じように、紛争解決にむけた先住民の実践や方法を農地問題、民事、刑事、行政裁判に組込みながら、先住民が国家の司法ヘアクセスできるよう推進する。チアパス州は承認される共和国憲法の改正に合わせて、州憲法をそれに適合させる義務を負う。
上記の諸権利を行使する保証としては、自決権を基盤とする先住民族の自治を認知することが基本となる。複数の共同体が自由に連合して、先住民が人口の大多数を占める行政地区を構成する権利、先住民族としての活動を調整する目的で複数の行政地区が連合する権利を認知することを提案する。
以上の修正はチアパス州憲法の第四条の改正を意味する。
二、行政地区の再編成
本文書の第二部「行動と措置」に定められているように、行政地区改革特別委員会を通じて、チアパス州の行政地区の区分の適正化を推進する。行政府は、行政地区の議会の過半数による承認という現在の条件を廃棄し、州の立法府に提出予定の上記委員会が採択した決議案を後押しすることを確約する。
以上の提案はチアパス州憲法第三条の改正を意味する。
三、政治的な参加と代表の拡充
チアパス州の領域組織、そして政治・行政組織の基礎は自由行政地区である。
行政地区の運営のため、人民の直接選挙による議会ができる。習わしや慣習に基づいて選出される先住民議会は、先住民議会に関する法律制定、どのような場合に先住民議会と見なされるかを定義する法律をチアパス州の現行選挙法に組込む準備をする。
チアパス州先住民協議会のような組織は廃止されるか、または実施される憲法改正の結果誕生する先住民共同体や先住民族の組織形態に基づいて改組されねばならない。
以上の修正はチアパス州憲法第二九条と第五八条の改正を意味する。
四、先住民が大多数を占める行政地区
先住民が大多数を占める行政地区においては、独自の習わしや慣習に基づいて伝統的な権威者や行政地区当局者を選出し、自らの制度や実践に法的な有効性を付与するという先住民族や先住民共同体の権利が認知される。
特にカルゴ・システム、集会、民衆協議、公開議会などが認知される。
行政地区の官吏は、行政地区の首長による指名ではなく、対応する町や共同体により選出され、更迭される。
先住民共同体や先住民族が、政党に参加しなくても、選挙のプロセスに参加し、先住民が市民選挙協議会、選挙プロセスの宣伝や監視に釣り合いのとれた形で実効的に参加することを保証する仕組みを準備するほうがよい。
先住民が大多数を占める共同体や行政地区は、合意に基づき相互に連合できる。それは法律に規定された権限を有する主体という特性に基づき、努力や財源を最大限に活用できる地域的な活動に着手するためである。それにより、先住民族としての活動を運営し、開発し、調整する能力を高められる。権限を有する当局は、財源の秩序だった漸進的な委譲を実施する。当局によって割当てられた公的資金を自主的に管理するためであり、先住民が、各分野やレベルでの統治機構、運営、管理へ参加することを強化するためである。
先住民が大多数を占める町や行政地区では、役職就任に関する特別期間を定める習わしや慣習が尊重されねばならない。
先住民が大多数を占める行政地区は自らに付けるべき名称を州議会に提案できる。
先住民が大多数を占める行政地区は、当該地区の当局者が、法律、または地区の習わしや慣習に反する責任や行動をとった場合、その当局者を解任できる。州議会はその決定を尊重し、承認するよう努める。
以上の修正はチアパス州憲法の第五九条の改正と追加を意味する。
五、裁判に全面的にアクセスする権利
立法、行政、司法当局は、それぞれ自らの権限の及ぶ範囲内で、裁定を行なっている問題、あるいは先住民に影響を及ぼす諸決定を行なう場合、メヒコ合州国憲法が定めるさまざまな保証が遵守されるように、諸決定に備わっている先住民の文化条件、内部規範システムや他の特別な条件を考慮すべきである。
訴訟や刑法上の問題に関して、予備捜査の段階から、先住民は以下の諸権利を保証される。
(a)供述や証言に自分の言語を使用する。その場合、スペイン語への通訳が同席する。先住民言語での供述や証言は録音され、記録は必要に応じて関係調書に組み込まれる。
(b)先住民言語とスペイン語を知るだけでなく、先住民文化を分有し、尊重し、先住民の法体系を知っている通訳を任命する。その人物の受諾は明記されねばならない。
(c)先住民が権利をもつ弁護士は、先住民の言語、文化、法体系を知ることが望まれる。
(d)裁定に影響を及ぼす可能性がある習わしや慣習、または文化的要素を考慮するため、必要ならば人類学的な鑑定を実施する。鑑定人の任命に際しては、先住民の権威者の関与を最優先し、彼ら自身が実際の鑑定人として認定されるようにする。
以上の修正はチアパス州憲法の第一○条の改正を意味する。
現行のチアパス州憲法の第一一条が定める政治的な権利停止の事由は、諸レベルの選挙での投票権と被選挙権に限定する。同条の第二項に関しては、政治的な権利停止は、一時的な自由の権利を伴わない自由剥脱刑が適用されるべきであり、政治的な権利停止の原因となった事由が終了すると、上記の権利を全面的に享受する権利は回復する。
以上の修正はチアパス州憲法の第一一条の改正を意味する。
行政地区当局や住民の発議を通じ、州議会へ提案することによって、先住民族が法令や布告を発議する権利を認知し、確立するよう推進する。
以上の修正はチアパス州憲法の第二七条の改正を意味する。
先住民族が居住する共同体や行政地区に駐在する公安官吏は、当該地区の住民が提案した三者委員会によって指名される。その目的のため当該地区に設けられた組織によって告発され、法に反する行為が判明した場合、解任できる。
以上の修正はチアパス州憲法の第四八条の改正を意味する。
共和国憲法の修正という枠組みで、先住民共同体に自治を付与する問題に関しては、先住民の当局に特別の権限や管轄領域を与えるよう提案する。
以上の修正はチアパス州憲法の第五六条の改正を意味する。
六、二言語・通文化の先住民教育
チアパス州が多文化によって構成されていることを認知し、先住民族がその文化を構成する重要な諸要素を尊重し、育成し、普及していく権利を認知する。そのことは、一方では、連邦憲法の第三条の文言や精神、そして教育基本法の規則に従って、チアパス州の住民が教育を受ける権利を州憲法に組込むことが必要であることを提起するものである。その一方、連邦憲法に関して提起されている改正の枠組みのなかで行なわれる州レベルの改正に関しては、以下の点を考慮すべきである。
(a)チアパス州の全住民が受ける教育は、歴史、慣習、伝統、そしてわれわれの文化的ルーツと民族的アイデンティティを構成するあらゆる価値を普及させ、推進する。
(b)先住民教育は二言語・通文化とならねばならない。
(c)チアパス州は、先住民の知識、伝統、組織形態を尊重し、活用する教育を先住民に保証しなければならない。
(d)先住民の文化空間では先住民族の教育の方法を尊重する。
(e)先住民族は、地域的な内容や文化の多様性に関連する研究の組織化、研究プランや研究計画の策定に優先的に参加する。
以上の修正はチアパス州憲法の第四条の改正を意味する。
2.チアパス州の副次的法令改正の提案
副次的な法令の改正に関して、憲法改正によって生じる規範的な法的枠組みを適正化することが、チアパス州議会に要請される。チアパス州政府は、法的に適切な時期に、自らの権限に基づき、法的枠組みの適正化を確実に実施することを確約する。特に、チアパス州民法典、チアパス州刑法典、チアパス州司法裁判基本法、チアパス州行政地区基本法、チアパス州選挙法典を改正する必要がある。
同じやり方で、連邦政府は、対応する立法機関において、実施された改正の追跡作業を推進し、メヒコの実定法に統合されるように推進する。
連邦政府は農地問題の裁定と開発に関する法律をチアパス州議会に提案する。それには大土地所有者の農地の分割や制裁に役立つ措置が含まれる。その法律は、国際労働機構の第一六九号協定の一三・二項と一四項に準拠し、先住民の農業集落、先住民共同体、先住民族が自らの領域にある諸資源を利用し、自らの発展の創出に必要な諸条件を確立するものとなる。農地に関する諸問題は、この対話手続き規則が定められた「福祉と開発」のテーブルにおいて、到達できる同意や合意を射程に入れて再検討するよう提案する。
1996年2月16日
出典 Ce Acatl, 78-79(1996):25-61