サカムチェンの対話における第一合意 その5


 【文書3.2】:チアパスのための活動と措置。チアパス州政府、連邦政府、EZLNによる約束と共同提案


        メキシコ連邦政府
        EZLN
        サンアンドレス
        1996年2月16日


 一、政治的な参加と代表

チアパス州における行政地区の制度改正と再編のための委員会の創設。同委員会は、州議会に議席を有する全政党の議員、およびEZLNの代表、州政府の代表、ならびに州内の先住民共同体や先住民行政地区の代表によって構成される。
チアパス州の多民族、多文化、社会的な多岐性の内実をより真正で忠実なかたちで統合するため、同委員会は、適正で幅のある効率的な方法を正確に定めるべきである。
同委員会は、州憲法の第三条と第一六条、ならびにチアパス州を区分する行政地区や選挙区に関するチアパス州選挙法や自由行政地区基本法のなかで関係する項目について、州議会に提出される改正案を作成することを目標とする。そのために、委員会は専門的な研究や必要な作業の実施を担当する。
この改正は、選挙プロセスにおけるより一層の平等性と透明性という条件を保証すべきである。先住民共同体が、習わしや慣習に従って、伝統的権威や行政地区の当局者を任命する権利を認知する。そして、住民を排除しない包括的な方式のもと、必ずしも政党の参加がなくとも、当局者を任命し、協議を実施するという先住民共同体の制度や実践に法的な有効性を付与する。
 同時に、州内の非先住民行政地区における先住民少数者の政治代表権は、行政地区議会や州議会の構成で、人口比率に応じた参加権を有するかたちで保証されるべきである。


 二、裁判ヘアクセスする権利の保証

 全国人権委員会法の第五条に基づき、全国人権委員会の内部に先住民の問題を担当する第四巡回査察総局を設立する。実際に、全国人権委員会法の内規に関する適正化の作業を実施しなければならない。
 巡回査察総局は、審理や判決を受ける自由を剥脱されている先住民の状況を改善するため、当事者や先住民・農民組織、政府系・非政府系の人権擁護機関や組織の協力を仰ぎながら、自らの権限の範囲内で、そのような状態にある先住民の即時釈放を勧告し、推進する手続きをすぐさま採用すべきである。
 チアパス州人権委員会にチアパス州の行政権力や司法権力からのさらなる独立性を付与し、委員会の構成を先住民共同体や市民社会の代表を含んだものに拡充するため、その構成や権限についても再検討すべきである。
 チアパス州政府と連邦政府は、農地紛争を公正に解決するため、農地問題のテーブルを設置することを確約する。このテーブルには、EZLNや社会組織の代表、ならびにこの部門に関する権限をもつ当局の代表が参加する。州内の土地所有の状況を明確にするために、州や連邦政府の農地問題担当当局は、文民当局の責任において、先住民共同体や先住民族、社会組織と調整しながら、農地に関するセンサスを実施することを確紛する。
 法令、法典、法規や現行の国際協定・協約を先住民言語へ翻訳し、それらの文書を適正な手順で普及する。特に共同体を代表する諸機関を通じて、利用可能もっとも効率的な方法で、翻訳された文書を配布・普及する緊急計画を具体化することを提案する。
 顧問や法的代理人を必要とする先住民に対して、その種のサービスを提供する弁護士や通訳を擁する先住民擁護官を創設する。現行のチアパス州司法基本法が定めること(同法六四〜六九条)と異なり、擁護官への給与や謝礼は、州予算で賄われ、誠実で自律的な活動を保証できるように手渡されねばならない。
 弁護士や通訳は、先住民言語を知るだけでなく、先住民文化を知り、理解しなければならない。それらを知り尊重することで、自らの役割を十全に遂行できるようになる。
 チアパス州の先住民が裁判に全面的にアクセスすることを保証するためには、以下のことが必要と思われる。
(a)先住民共同体における伝統的権威者、または現行の権威者を認知するとともに、共同体の内部紛争を解決する独自の制度や慣習を保持する権利を認知する。
(b)特に先住民が多く居住する司法管轄区の公安官吏や第一級審の判事などの検察官や裁判官の組織や機構を再編成する。先住民文化の知識や、紛争解決のため共同体が採用している制度や実践活動に関して、それらの担当者を教育する。
(c)現行法に関する知識や、司法制度とその機能、司法制度を構成する諸機関に関する知識を提供するため、先住民むけの計画を導入する。
(d)州議会に、先住民共同体の参加する法制委員会を組織する。同委員会は、現行の法律を分析し、メヒコ国家が推進している裁判へ全面的にアクセスする権利を先住民に保証するために必要な改正を提案するとともに、先住民族へ差別的、または不平等な対応を内包する措置をすべて一掃する。
 人種や民族的な出自、言語、性、信条、社会的条件によって差別してはならないことをはっきりと保証する法律を定めるべきである。それによって、差別行為を職権で起訴できる犯罪と分類できるようにする、同時に、現物支給、飯場労働、強制的で労働権を制限する請負い契約などを、憲法の定めた権利を侵害する差別的な労働行為と認定し、処罰すべきである。
 関係する国の諸機関において、国内外におけるインディオの移住労働者の権利を認知し保護するよう推進する。


 三、先住民女性の状況、権利、文化

 チアパスの先住民女性の視点から分析された権利の問題に関して、積年の沈然と忘却を除去することが要求される。それを一掃するためには、人間、ならびに先住民としての彼女たちの基本的権利を保証する国や州の法律に影響を及ぼすことが必要となる。
 先住民女性の尊厳と人権を尊重して、政治的権利とともに先住民の習わしや慣習を尊重することも法律に組み込む。
 自治に関する憲法の枠組みのなかで、先住民女性のための特別の権利を認知する。
 先住民の女性労働者、とりわけ臨時労働者や家内労働者のような弱い立場にいる女性労働者の労働権を保証する。
 連邦労働法に臨時女性労働者の権利を追加する。
 性犯罪、女性への嫌がらせ、家庭内暴力に対して、現行の刑法が定めている処罰規定を再検討し修正する。
 健康、教育や文化、食事、尊厳ある住居、基本的サービスを受ける権利をチアパス州の先住民の女性とこどもに保証する。先住民女性が参加した尊厳ある統合的開発を実施するため、女性の特異性に基づき立案された生産プロジェクトに参加する権利も含まれる。
 メヒコ政府が調印した国際的な条約や協定を履行する。国際労働機構の第一六九号協定や、あらゆる形態の女性差別の撤廃を謳ったウィーン人権宣言、女性の健康と再生産の権利を謳った世界人口開発会議の合意は特に重要性をもつ。それらの協定と共和国憲法の基本原則が齟齬をきたさないようにする。


 四、通信メディアヘアクセスする権利

 国の文化的多元性という特性は憲法で認知され、それによって先住民族の存在が裏付けられる。通信メディアに関する法律はこの文化的多元性の表現を保証すべきである。通信メディアは、民族的アイデンティティを育成し、自らの文化的、社会的目的を遂行するため、この文化的多元性という特性を考慮すべきである。
 先住民族相互、そして先住民族と社会の他の部分との新しい積極的な関係を可能にするため、共同体から全国的なレベルにおいて、文化間の対話を推進するためには、先住民族に独自の通信メディアを提供することが不可欠である。それは先住民文化の発展にとっても重要な手段となる。それゆえ、先住民族が自前の通信メディアを取得し、運営・管理することを可能にする通信メディアに関する新しい法律の立案を国の各機関に提案する。
 連邦政府と州政府は、先住民共同体や先住民族の要求に基づき、先住民対策庁の通信メディアを先住民が運営する通信メディアに変えることを、国の議論・意思決定の諸機関において推進する。
 連邦政府は、先住民共同体がこの点に関して明確な要請を行なった場合、全国先住民庁の一七のラジオ局は、運営権・施設・財源の委譲とともに、各地域の先住民共同体に移管されるよう、国の各機関に勧告する。
 連邦政府と州政府は、全国先住民庁の先住民ビデオセンターが、施設と財源の委譲とともに、先住民共同体に移管されるよう、国の意思決定機関において推進する。そのプロセスは先住民共同体によって確認されるべきである。
 先住民族、先住民共同体、社会集団は、国家の所有するものであれ、認可されたものであれ、既存の通信メディアを専有する権利を有する。既存の通信メディアになかで、市民社会や先住民族が専有できる空間を定めるよう当該機関に勧告する。
 通信に関する市民協議会の創設と通信に関するオンブズマン制度の確立を提案する。その目的は、市民社会が社会的な通信の実行や意思決定において重要な地位を果たすためであり、その構成に際しては先住民の参加が保証される。
 先住民族の特殊性を考慮し、表現の自由を損なうことなく、通信メディアにおける倫理規定を確立する義務を法制化する。それは、先住民族の文化の利害を優先するとともに、侮辱、人種差別、非寛容を回避するためである。
 ラジオは、その特性、技術的要請、浸透や受入度を勘案すれば、農村と先住民という環境で通信や文化的連絡を行なう最適の手段である。先住民が、主として先住民が居住する行政地区や地域で放送を行なっている州所有のラジオ局を専有することを保証することは不可欠となる。専有の作業を行なうテンポや時期は先住民族が決定する。そのため、既存の法的制度の一部や先住民族や先住民共同体が提案する方法を採用することになる。
 この提案の具体化にむけ、州レベルでは、ラス・マルガリータス地区にあるXEVFS放送局、つまり「南部国境の声」ラジオ局を専有するプロセスに直ちに着手するよう助言する。ラジオ局は基本的に先住民によって運営され、その専有は政府と先住民共同体の正当な代表による共同事業の一プロセスと位置づけられる。
ラジオや視聴覚番組の制作センターを申請している地域や行政地区、先住民共同体地域においては、そのセンターの創設が必要となる。


 五、教育と文化

 先住民言語を研究し、普及し、発展させるとともに、科学、技術、文化面での作品を翻訳する先住民機関を創設する。短期的には、チアパス州政府はチアパス州先住民言語・芸術・文学センターを創設する。
 メヒコのこども向けのプログラム、教科書、教材を再点検することを国の機関に勧告する。それは、われわれの国の文化的多元性を尊重することについて考え、それを育成するためである。先住民言語を話さない住民の教育にも、地域の先住民言語の基本的要素を含める。チアパス州のモノグラフには地域に特有な先住民言語の基本要素を組込む。
 同時に、先住民族の社会や文化に関する平等かつ正確な教育的情報を提供する歴史教科書を推進する。
 連邦政府と州政府は、先住民教育に係わる教育セクターを管理する諸機関、ならびにそれに割当てられている予算を徹底的に検討することを推進する。
 基本教育を終了するため、そして特に中等や高等な研究の実施を望む先住民の若者のための援助・奨学システムをチアパス州に確立する。そのシステムを共和国の他の地域にも拡大することを国の機関に勧告する。
 先住民文化の豊かさ、先住民文化の抱える問題点や要望を研究し、それを普及させることを奨励する特別計画を備えた高等研究センターを先住民地区に創設する。特にチアパス州では大学における先住民言語の研究と教育を推進する。
 国立人類学歴史学研究所に以下の措置を検討することを勧告する。
(a)先住民が考古学的遺跡に無料で入場できることを規則化する。
(b)先住民自身が考古学的遺跡を管理するため、然るべき能力養成を行なう。
(c)当該遺跡から生み出される観光使用権料の一部を先住民族に与える。
(d)当該遺跡を祭祀センターとして利用する可能性を先住民族に与える。
(e)巨大な観光開発計画や盗掘によって危機に曝されている遺跡を保護する。
 文化財の概念を拡張して、音楽、演劇、舞踊などの触れることのできない文化表現もそれに含めるように連邦や州の諸機関に勧告する。
 先住民の伝統医療を実践する場を創出し、十分な財源を供与する。しかし、国の厚生制度の三つのレベルで適正な配慮をするという国家の責務を代行させてはならない。
 連邦政府と州政府は、偏見や人種差別を一掃し、先住民族の自治と自決権を社会的に正当化するため、全国的な意識化運動の実施を推進する。
 連邦政府と州政府は、先住民の問題に関係するすべての機関に先住民の代表者が参画するよう推進する。
 国の生活のあらゆる領域、とりわけ少女や少年、青年が教育の現場で、先住民の衣服を着用する権利が認知され、尊重されるべきである。同時に、先住民衣装が有する精神的価値や文化的価値、それらが尊重されるべきことについて、文化や通信に関連するプログラムは情報を提供すべきである。
 文化の発展にとってもっとも重要な条件は、先住民族と大地の関係である。大地という要素がもつ特別な精神性、そのきわめて高い象徴的価値に留意し、先住民共同体や先住民族が大地と領域との統合性を確立する権利とともに、その居住環境の保全や合理的利用を行なう権利も全面的に保証すべきである。
 先住民族の伝統的な知識は、彼らの文化の重要な共有財産であり、医療などの多くの分野において人類の発展にとって大変重要なものとなる。チアパス州政府と連邦政府は、これらの知識をふさわしい敬意をもって認知し、評価し、推進することを確約する。
 先住民族、先住民共同体は、連邦、州、行政地区の政府に参画することで、健康や社会福祉に関する文化を育成することを確約する。その文化によって、健康−病気−生態系の相互関係に関する人間的で多元的な世界観は確実に受け入れられる。それは健康に関する制度的サービスの提供という国家の責務を削減を意味するのではなく、先住民の伝統医療を発展に役立つ財源を付与し、先住民の伝統医療を実践する場が創設されることになる。


 六、先住民文化の育成、発展、普及のための組織

 先住民族の文化や教育のプロジェクトは、連邦であれ州であれ公的な財源による計画の立案やその執行に際して、最優先されるべきである。その際、プロジェクトの継続性、整合性、合理性があらかじめ保証されることが必要である。
 先住民族の環境、つまり居住環境に対する尊敬は、先住民地域において州や連邦が実施する経済・社会開発の政策や計画を策定する過程で、基本的かつ不可避の基準となるべきである。その立案や具体化に際しては、先住民共同体の参加が要請される。それは、天然資源の合理的利用を保証するためであり、より広い意味での先住民の自然の財産や文化的財産、あるいは住民の文化的、宗教的センターなど象徴的な意味をもつ地理的場や場所に悪影響が及ぶことを回避するためである。
 州が実施する天然資源の開発により、先住民族や先住民共同体の文化の再生を傷つける被害が彼らの居住環境で起きた場合、被害者の先住民族や先住民共同体は賠償を受ける権利をもつことを法的に認知するよう推進する。すでに、被害が発生し、住民が受取った賠償金では文化の再生が不可能なことを証明する場合のため、国家と被害者が具体的な事例を共同して分析できる再検討のためのメカニズムを制度化するよう努める。いずれの場合も、補償のためのメカニズムは、先住民族や先住民共同体の持続可能な開発を保証するよう努める。国際労働機構の第一六九号協定の一三・二項の定めに準拠し、国家は、先住民族との合意に基づき、先住民族の領域を再活性化する事業を推進する。
 先住民族は、チアパス州政府と共和国政府と調整しながら、先住民族の環境に影響を及ぼす開発、教育、文化関係の諸機関や省庁の見直しと根本的な機構改革を実施することになる。それは、先住民族の利害や伝統に基づいて、先住民共同体、先住民族、先住民地域に影響を及ぼす事業や政策の構想・立案・企画・執行・管理・監督に参加し、運営することを推進する役割をもつ。


    1996年2月16日

    出典 Ce Acatl, 78-79(1996):25-61

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