サカムチェンの対話における第一合意 その3


 【文書2】 連邦政府とEZLNが国の議論・意思決定機関への送付を約束する共同提案−対話手続き内規1・4項に対応

    メヒコ連邦政府
    EZLN
    サンアンドレス
    1996年2月16日

 両当事者は,両者が合意した以下の共同提案を国の議論・意思決定機関に送付することを約束する。

 国家と先住民族の新しい関係の枠組みに基づき,刷新された連邦主義体制のなかで先住民族の諸権利を認知し,保障し,確約することが必要である。上記の目標は,連邦の憲法,そして州憲法や地方レベルの法的措置など,憲法から派生する法律を改正し,追加する作業を推進することである。その目的は,国の統一性や目標を保証する総合的な基盤を確立することを促すことである。そして連邦の各単位が単位ごとに見られる先住民間題の個別性を考慮しながら法律を制定し,行動する現実的な可能性を検討できるようにするためである。




 1) 政治・社会・文化・経済面における先住民族との関係の変革など,国家の根底的な変容を推進する。それによって先住民族の正当な要求は充足される。

 2) 非排他的で包括的な新しい社会協定の締結を推進する。その協定は,メヒコ社会の基本である多元性の自覚を基盤とする。それとともに,先住民族の権利,とりわけ憲法において自決権と自治権を認知することに基づいて,先住民族が国の統一性に貢献することを基盤とする。

 3) 推進する法律改正は,法律および法的機関の前におけるすべてのメヒコ人の平等という基本的法的原則に基づくべきである。特定の人格のために特権的な特別法を作り上げることはしない。そして,メヒコという国はもともと先住民族に支えられた文化的多元性を有しているという原理が尊重されねばならない。

 4) 国家改革の枠組みにおける先住民族と国家の新しい関係にとって,憲法修正は根幹となる要点を体現している。先住民族の復権は法治国家に依拠して行なわれるようにする。




 1) 先住民族の自決権,それから派生する法律・政治・社会・経済・文化に関する権利を認知する。それを基礎にして,先住民族と国家の新しい関係を確定する新しい法的枠組みを創出する。憲法の新しい措置は自治という枠組みを内包すべきである。

 2) 前記の法的枠組みは,先住民族の自決権の認知を基盤にして,構築されるべきである。先住民族は,植民地体制の強制以前からある諸社会との歴史的な連続性をもつ。それとともに,お互いに異なる文化,社会,政治,経済面での独自の特性を基盤として,独自のアイデンティテイ,それに対する自覚,それを保持する意志を堅持している。これらの特性は,先住民族に民族としての特性を付与するものであり,それによって先住民族は自決権をもつ主体となる。
 自治とは自決権を行使することの具体的な表現である。それは国民国家の一部を構成する枠組みとして表現される。それゆえ,先住民族は,独自の内的統治形態や政治・社会・経済・文化面での組織化のあり方を自ら決定できる。自治に関する憲法の新しい枠組みのなかで,自決権を行使できる各分野やレベルにおいて,先住民族が自決権を行使することが尊重される。連邦の各単位の個別的な特別の状況に従って,自決権の単位は単一または複数の先住民族を包含できる。先住民族が自治権を行使することは,国民生活の統一と民主化に寄与するとともに,国の主権を強化することになる。
 先住民族は,お互いに異なる文化をもつだけではなく,国民国家の枠組みのなかで自らの根幹にかかわる諸問題を決定する能力をもつ集団である。それゆえ,先住民族の自治権を彼らの基本的な要求として認知することは妥当である。それを認知する根拠は,共和国上院が批准した国際労働機関の第169号協定である。その意味で,先住民族自治の認知は,歴史的な基準と文化的アイデンティティに基盤とする先住民族の概念に基づくものである。

 3) 国の法律制定によって,先住民族を自決権と自治権を行使する主体として認知すべきである。

 4) 国の法律制定にあたって,公的権利をもつ単位である共同体が,自由に連合して,先住民族が大多数を占める行政地区を構成する権利,そして複数の行政地区が先住民族としての諸事業を調整するために連合する権利を認知することを国会に提案する。
 権限を有する当局は秩序だった漸進的な資源の移譲を実施する。その目的は,連合体が割当てられた公的資金を自主的に管理し,先住民がさまざまな分野やレベルにおける統治機構,運営,管理に参加することを強化するためである。その場合,移譲できる機能や権限を決定するのは州の立法府である。
 州の立法府は,先住民族が居住する領域において行政地区を再編する作業に取りかかることができる。その作業は再編成に関係する住民との協議に基づかねばならない。
 連邦単位の協定を強化するため,連邦と州政府の関係だけでなく,州政府と行政地区との関係も根本から再検討することが必要である。
 先住民が大多数を占める行政地区の統合を提案する。その行政地区は,通常の行政地区とは異なるタイプではない。それは,現在の政治制度に関する全般的概念の枠組みのなかで,行政地区の構成と統合に先住民が参加できる行政地区である。同時に,地区議会を統合するなかで先住民共同体を育成し,編成するタイプの行政地区である。
 連邦主義の基礎である自由行政地区(municipio libre)の制度が有する意義は十分に再確認されるべきである。そのうえで,先住民が大多数を占める行政地区を構成するにあたっては,以下の点が憲法によって強化される必要があると判断される。
 (a)先住民族の自治権の行使を保証するための諸機能が行政地区に付与される。
 (b)行政地区基本法において定められた組織化のあり方を再検討する。それは発展にむけた新しい挑戦,そして特に先住民族と関連する組織化の必要性やその新しい形態に行政地区を適応させ,導くためである。

 5) 自決権の特性,自治の水準や様式を認知し,確立することを国会や共和国の各州の立法府に提案する。その際,自治は以下のことを意味することをまず念頭におく。
 (a)領 域:
 あらゆる先住民族は,先住民族が何らかの形で占有し利用する居住環境全体を含む領域で暮らしている。領域は,先住民族が民族として再生産するための物質的基盤であり,人一大地一自然の分かちがたい統一性を表現するものである。
 (b)自治の適用範囲:
 管轄領域は,先住民族が自らの権利を適用することが有効で合法と認められる空間的,物質的,人格的な範囲である。メヒコ国家は先住民族の権利の存在を認知する。
 (c)権 限:
 連邦,州,行政地区の政府の諸機関が備える属性を定める必要がある。先住民族の要請や要求に適切な方法で対応するため,メヒコ国家の政府が有するこれらの諸政治制度のあいだに,政治・行政・経済・社会・文化・教育・司法面の権限,資源管理と自然保護に関する権限を分配する。それとともに,「共同声明」と題された文書の5・2項に定められた基準に基づき,先住民共同体や先住民族に移譲することが可能な権限・機能・財源を特定することも必要である。同時に,特に行政地区のレベルで各政府が管掌する諸事業を相互に関係づけ,調整するためには,先住民共同体や先住民族が政府の諸機関に参加するための多様な様式を特定することも必要である。
 (d)自主的発展:
 先住民共同体や先住民族の発展のためのプロジェクトや計画を決定する主体は,当該の先住民共同体や先住民族でなければならない。それゆえ,先住民族があらゆるレベルの発展計画の立案に参加することを促進する適切なメカニズムを地方や国の法律に組み込むことが適切と判断される。そのメカニズムに従って,先住民族の要望や必要性,より優先すべきものを考慮しながら,発展計画の立案は構想される。
 (e)国と州の代表機関への参加:
 新しい連邦主義を構築するためには,立法機関や諸レベルの統治機構で,先住民族が地方や国の政治に参加し,代表権をもつことが保証されるべきである。その際,先住民族の文化・社会面での多種多様な特性を尊重する。憲法改正やそれから派生する政治改革において,あらゆるレベルの統治機構や先住民族の発展に関して,先住民女性が男性と完全に対等なかたちで参加する権利を認知することを国会に提案する。

 6) 先住民族の自治を認知し,それを行使するレベルを決定するに際して,自治権の自由な行使を保証するために必要とされる諸様式を確定するとともに,先住民族の自治の目的である主要な権利を検討することを国会と州の立法府に提案する。主要な権利として以下のものが指摘できる。
 (a)社会・文化・政治・経済面での組織化にあたって,先住民族独自の形態を発展させる権利を行使する。
 (b)規制や罰則のための先住民族独自の内的規範体系の認知を行なう。その内的規範体系が憲法の保障する権利や人権,とりわけ女性の権利と抵触しないようにする。
 (c)国家の司法に適切な方法でアクセスできる。
 (d)国に直接の管轄権があるものを除き,天然資源を利用し享受する権利に集団的にアクセスできる。
 (e)先住民族のアイデンティティや文化的財産を構成する多様な要素の発展を育成する。
 (f)政治的代表・統治機構・司法行政のさまざまなレベルで相互に関係をもつ。
 (g)自分の属する先住民族や他の先住民族の別の共同体と力を結集して,諸事業を調整する。それは,先住民族の資源を最適なかたちで活用し,地域的な開発計画を推進するためであり,一般的には先住民族の権益を育成し防衛するためである。
 (h)各先住民族は,独自の制度や伝統に従って,共同体や行政地区の統治機構の代表,そして先住民族としての当局者といった先住民族の代表を自由に決定する。
 (i)政治・社会・経済・宗教・文化面の慣習や伝統をはじめとする先住民族の言語・文化を育成し,発展させる。




 1) 政治的参加と代表の拡大,行政地区の強化
 以下の必要なメカニズムを憲法レベルであらかじめ定めておくことが望ましい。
 (a)先住民共同体や先住民族が国会や州議会において適切な政治的代表権をもつことを保証する。そのために,先住民共同体や先住民族に対応する選挙区を画定するための新しい基準を盛り込む。
 (b)政党に加盟しなくても,選挙プロセスに参加できることを認める。
 (c)先住民族が選挙プロセスの公報や監視の活動に実質的に参加することを保証する。
 (d)先住民共同体や先住民族が内部で独自に行なう選挙や代表指名のための組織を保証する。
 (e)カルゴ・システム[政治・宗教面での役職に関する階梯制度]の役職や他の組織形態,代表の任命方法,集会や住民協議(consulta popular)での意思決定権を認知する。
 (f)行政地区の役人や関係する役職は,当該の先住民族や先住民共同体によって,選出され,場合によっては指名されることを定める。
 (g)該当する行政区内に住む住民が提案した場合,行政地区の名称を再検討し,場合によっては修正できるメカニズムを州のレベルの法律で定める。

 2) 裁判への全面的アクセス権の保証
 国家はメヒコ国家の司法に先住民族が全面的にアクセスする権利を保障すべきである。それに際して,先住民族の内的規範体系を認知し尊重するとともに,人権を全面的に尊重する。国家は,内部紛争を解決するための当局,規範と手続きがメヒコの実定法により認知されるように推進する。それは,内部紛争は先住民族や先住民共同体の内部における共存をめぐる紛争という認識にたって,内的規範体系に基づいて裁判を行なうためである。同時に,裁定や決定が簡便な手続きにより国家の司法当局によって認定されるよう推進する。
 州の法令が定める権限の再分配に基づき,先住民共同体,先住民族,行政地区のなかで指名された当局の司法権が及ぶ範囲を認知する。それは,上記の当局が共生をめぐる内部論争を解決する権限をもつようにするためである。内部論争についての知見や解決は,より適正な司法手続や裁判を受けられることを意味している。
 先住民族が日常的におかれている周縁化,そして裁判を受ける権利や司法手続の制度において不利な条件があることが認められる。それを是正するため,連邦や州の法体制を根本的に見直す必要性が提起される。先住民族,場合によっては先住民族の構成者は,国家の司法権にアクセスする権利を実効的にもてることが保証される。それによって,メヒコの住民の先住民族の諸セクターを傷つけている偏った裁判しか受けられない状態が回避される。
 内的規範体系を豊かにする法律改正においては,先住民族の構成員に処罰を加える時は,処罰される者の経済・社会・文化面での特性を考慮し,禁固とは違った処罰を与えられることが定められるべきである。それにより自宅から一番近い施設で罪を購うことが選択できるようにする。それにより社会への再適応の本質的なメカニズムである共同体への再統合が促進でさる。
 先住民共同体の法的規範や実践を導入することを推進する。それは,先住民共同体の当局者が担当する論争の手続きや解決に適用できる権利の源泉となるとともに,先住民が当事者となっている連邦や地方の裁判においても,憲法によって保障された権利とみなされる。

 3) 先住民文化に関する知識と尊敬
 すべてのメヒコ人が,われわれの国のアイデンティティの源泉である先住民族の歴史,慣習,伝統,そして文化全般について知識をもち,それを普及,育成する多文化教育を受ける権利を憲法という高次のレベルにおいて定める必要があると判断される。
 連邦政府は,各州の先住民言語がスペイン語と同等の社会的価値をもつうえで必要となる法律や政策を推進し,行政や法的な手続きにおいて先住民族に対する差別がないようにする実践を展開するよう推進する。
 連邦政府は,先住民言語による教育の推進・発展・保存を行なう義務があり,固有の言語による読み書きの教育を支援する。さらに先住民族がスペイン語を習得する機会を保証できる措置をとる。
 先住民の諸文化の知識をもつことは,国が豊かになることであり,先住民に対する無理解や差別を一掃するためにも必要な一歩である。

 4) 先住民統合教育
 諸政府は,先住民族独自の文化の分野における教育面での義務を尊重することを約束する。先住民共同体や先住民族が決定する教育文化事業を整備,実行するためにも,資金,資財,人材の割当ては平等なものにすべきである。
 国家は,先住民族の良質の無償教育に関する権利を実効性のあるものにすべきである。学術的基準や教師としての職務に関して先住民族と対応する当局とで事前に締結された基準を考慮しながら,先住民共同体や先住民族が教師を選定し,承認し,解任する作業に参加することも推進すべきである。さらに,教育の質を監査する委員会を先住民族の制度内に形成しなければならない。
 先住民族の二言語・通文化教育に関する権利を承認する。先住民族と協議のうえで,地域的な内容をもった教育計画を策定し発展させることを連邦機関の権限として定める。その教育計画において,先住民族の文化的遺産を認知すべきである。教育事業を通じて,先住民言語の使用と発展,さらには国際労働機関の第169号協定の精神に基づいた先住民族と先住民共同体の参加を保証することが可能となる。

 5) 基本的欲求の充足
 満足できるかたちで,少なくとも適正な福祉の水準で,先住民族が自分たちの食料,健康,住宅を利用できる諸条件を国家は保証すべきである。社会政策は,先住民族のこどもの健康や食事の水準を改善する計画,先住民女性の能力養成を平等なレベルで援助するための計画を優先的に推進すべきである。その際,女性が家族や共同体の組織化や発展に参加する度合いを広げていく。経済,政治,社会,文化面での発展プロジェクトに関する意思決定に先住民女性が参画することを優先的に推進すべきである。

 6) 生産と雇用
 歴史的にみて,開発計画のモデルは先住民族の生産システムを考慮してこなかった。それゆえ,先住民族の生産システムがもつ可能性を活用することを推進すべきである。
 全体的な発展の枠組みで経済的な停滞と孤立を克服するために,先住民族が何らかのかたちで占有または利用する領域の天然資源を持続可能な形態で利用し,その利用や開発から生み出される全便益を享受する権利がメヒコの連邦や州の法体系において認知されるよう努めるべきである。それは社会的経費を増大し,その使用目的を再設定することを意味する。国家は,先住民族の経済基盤の発展を育成し,先住民族自身が先住民族の生活条件や基本的サービス提供の改善を目標とする戦略を構想する場に参加することを保証すべきである。

 7) 先住民移住者の保護
 国家は,国の領域だけでなく国境の向こう側にいる先住民の移住者を保護するため,特別な社会政策を推進すべきである。女性の労働と教育,こどもや青年の健康と教育を援助する省庁の枠を越えた諸事業を展開する。農村部での事業は農業労働者を排出する地区と吸引する地区において相互に調整されねばならない。

 8) 通信メディア
 先住民族相互の関係,先住民族と社会の他のセクターとの新しい肯定的な関係を可能にする文化相互の対話を共同体のレベルから全国レベルで推進するには,先住民族に独自の通信メディアを賦与することが不可欠となる。それは先住民族の文化の発展にとっても重要な装置となる。それゆえ,先住民族が独自の通信メディアを取得し,運営し,管理できる新しい通信法案を国の関係諸機関に提案する。
 連邦政府と州政府は,先住民共同体や先住民族の要求を踏まえ,先住民庁の通信メディアが先住民の通信メディアに変わるよう推進する。
 先住民共同体から明確な申請がある場合,全国先住民庁の17のラジオ放送局が,運営認可,通信設備,財源の移譲とともに,それぞれの地域の先住民共同体へ移管される措置をとるよう,連邦政府は関係諸機関に勧告する。
 同時に,以下の諸点を考慮した通信メディアに関する新しい法的枠組みが必要となる。つまり,国の文化的多元性,通信メディアで先住民言語を使用する権利,反論する権利,表現・情報・通信の権利,通信に関する意思決定の諸機関への先住民共同体や先住民族が民主的に参加すること,そして通信に関する市民オンブズマン制度を創設することによって関心をもつ人々が通信に関する意思決定機関の市民による運営に参加することなどである。


4 先住民族と国家や社会の他のセクターとの新しい関係を規定することになる以下の諸原理の採択

 1) 多 元 主 義
 メヒコ社会を構成する先住民族と文化の関係は,基本的な平等を前提として,お互いの違いを尊重することを基礎にすべきである。それゆえ,国家の政策は,あらゆる形態の差別と積極的に戦い,経済的・社会的不平等を矯正する多元的な指向を社会に育成しながら,独自の活動の規則を定めるべきである。また,文化的多元性に培われた法的秩序の構築にむけて前進することが必要となる。その文化的多元性は,すべてのメヒコ人に共通する規範と先住民族の内的規範体系に対する尊重に基づいた文化相互の対話を反映するものである。

 2) 自 決 権
 国家は,先住民族がそれぞれ異なったかたちの自治を行使し,実践していく各分野やレベルにおいて自決権を行使することを尊重すべきである。その行使は,国の主権を軽視することではなく,先住民族のための新しい規範的枠組みのなかで行なわれる。それは先住民族の文化的アイデンティティと社会的組織の形態の尊重を意味する。同時に,国や公共の利害を尊重しつつ,先住民族と先住民共同体が自らの発展を決定する能力を尊重する。メヒコ国家の各レベルの統治機構や諸機関は,先住民族や先住民共同体の問題や意思決定,その組織や代表制の形態,天然資源の利用開発に関する現行の戦略に一方的に介入してはならない。

 3) 持続可能性
 先住民族の領域における自然と文化の存続を保証することが不可欠で緊急の課題である。国家が実施する天然資源の開発によって彼らの文化の再生を損なう被害が彼らの居住環境にもたらされた場合,先住民族と先住民共同体はそれに相応しい補償を受け取る権利を有する。そのことを法律で認知するよう推進する。すでに損害が発生し,先住民族が受け取った補償では文化的な再生が不可能であることが証明された場合,国家と被害を受けた当事者が共同して具体的事例を分析する再検討のメカニズムを確立することを推進する。いずれの場合も,補償のためのメカニズムは先住民族や先住民共同体の持続可能な発展を保証するように努める。
 同時に,先住民族との合意に基づき,先住民族の領域を再活性化する事業を展開し,先住民族の生産や生活の実践が持続可能なものになるよう保証する条件を作り出すイニシアティプを後押しする。

 4) 協議と合意
 先住民族に関係する政策,法律,計画や公共事業は先住民族と協議される。国家は先住民族の生活に影響を与える統治機構の全機関やレベルの統合と協力を推進し,細分化された部分的な公共政策が実施されることを回避すべきである。その事業が多種多様な先住民族の異なる特性に対応することを保証し,画一的な政策や計画の強制を回避するためには,先住民族が公共事業の構想,立案,評価をはじめとする全段階に参加することが保証されねばならない。
 同時に,秩序だった漸進的なかたちで,権限や機能,資源を先住民族や先住民共同体へ移譲することになる。それは,割当てられた公的資金が先住民族や先住民共同体の参加によって分配されるようにするためである。資源に関しては,それがある場合,「共同声明」文書の5・2項に定められた形態の組織や組合に移譲できる。
 先住民地区における政策は,当該民族によって構想され,採用されるべきである。それゆえ先住民地区で活動している現行の先住民対策機関や社会開発機関は,当該の先住民族が国家と協調し,共同で構想し,運営する機関へと変容しなければならない。

 5) 連邦システムの強化と民主的な非中央集権化
 先住民族との新しい関係は,連邦や州の諸機関がもっている権限・機能・責任を行政地区に移譲する非中央集権化の過程を含むものである。「共同声明」文書の5・2項の精神を踏まえ,先住民共同体ならびに住民全体の積極的な参加によって,この問題に関するイニシアティブをとるようにする。


5 憲法ならぴに法律の改正

 1) 先住民族と国家の新しい関係の確立には,連邦の諸単位における新しい法的枠組みを構築することが不可欠の出発点となる。先住民族の権利を認知する憲法改正は,新しい政策を強化し,先住民族の社会的問題に現実的な解決をもたらす創造的な立法精神のもとで実行されねばならない。改正は以下に掲げる全体的特徴を含むべきことをわれわれは提案する。
 (a)先住民族と先住民共同体の自治に関する法律を制定する。それは共同体を公的権利を有する単位として認知することを含んでいる。それによって,先住民が大多数を占める集落が連合して行政地区を自由に構成する権利,さらに複数の行政地区が先住民族としての諸事業を調整する目的でお互いに連合する権利が認められる。
 (b)先住民集団の土地の統合性の保護を保証する法律を制定する。先住民族と先住民共同体の特性,国際労働機関の第169号協定に定められた領域の統合性の概念,先住民の所有財産の形態や文化的結合の推進を定めるための手続きやメカニズムを確立することも検討する。
 (c)天然資源の問題に関しては,開発や利用から便益を得る利権の譲渡について先住民共同体に恩恵を付与する優先順位を定める。
 (d)先住民の男性と女性が立法機関,とりわけ国会と州議会に代表をもつ権利に関する法律を制定する。その際,先住民共同体や先住民族に対応する選挙区を画定するための新しい基準を組み入れ,関連する法律に従って選挙を実施できるようにする。
 e)先住民族が独自の当局者を選出し,自治の分野で独自の規範に従って権限を行使する権利に関する法律を制定する。その際,女性が対等の資格で参加できることを保証する。
 (f)法律制定の内容に関して,文化相互の対話を反映するメヒコ国家の多文化性を考慮する。その場合,すべてのメヒコ人に共通する規範に基づき,先住民族の内的規範体系を尊重する。
 (g)人種や民族的出自,言語,性,宗教的信条や社会的条件を理由に差別してはならない義務を憲法において保証し,それによって差別を犯罪行為として分類できるようにする。
 聖地や宗教センターを保全し,宗教儀礼に限定的に利用され,聖的なものと認知されている動植物を使用する権利が先住民族に保障されるべきである。
 (h)個人の権利や先住民族に認められた特別の権利や自由に反するいかなる強制もできないよう法律を制定する。
 (i)先住民族が自らの文化を自由に表現し,発展させ,さまざまな通信メディアにアクセスする権利に関する法律を制定する。

   1996年2月16日


   出典 Ce Acatl 78-79 (1996):25-61

   「サカムチェンの対話における第一合意 その4」に続く

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