サカムチェンの対話における第一合意 その2

 【文書1】 連邦政府とEZLNが国の議論・意思決定機関に送付予定の共同声明


     メヒコ連邦政府
     EZLN
     サンアンドレス
     1996年2月16日


 正義と尊厳のある和解・和平合意を達成するため,チアパス州サンアンドレスを会場として,EZLNと連邦政府とのあいだで行なわれた対話の枠組のなかで,両当事者は「先住民の権利と文化」のテーマを議論してきた。その結果,対話手続き内規1・5項に記されたことに対応する本声明を発表することに同意した。
 「先住民の権利と文化」に関する解決策をめぐるEZLNと連邦政府との総括集会は,連邦政府とEZLNが「先住民族と国家の新しい関係」のための提案を提起するうえで,きわめて適切な機会でありフォーラムとなった。
 本声明には,先住民族,社会,国家の新しい関係を統合する社会協定を創りだすために必要な原理と原則が示されている。新しい関係をめざすこの社会協定の出発点は,先住民族自身と社会全体が国家の根本的改革の枠組みに参加することによって,先住民族にとって国や地方レベルでの新しい状況が初めて定着し,達成できるという確信である。

新しい関係の位置づけ

1)先住民族は,服従,不平等,差別の犠牲者となってきた。それによって先住民族に貧困,搾取,政治からの排除という構造的状況が押しつけられた。これらのことは歴史によって確認されている。また,文化的同質化や同化を理想として掲げる法秩序に抗しながら,先住民族が存続してきたことも確認されている。さらに,この現実を乗り越えるためには,何よりも当の先住民族をはじめ,政府や社会によって,根底的,体系的,参加型かつ集中的な行動が新たに展開されることが必要なことが確認されている。
 状況まかせではない新しい国家の政策が必要とされる。それは国家の根本的改革の枠組みのなかで,現在の連邦政府が発展させることを約束している政策である。それは先住民族の福祉,開発と司法の水準を高める諸事業を堆進し,包括的な政策に基づいて,先住民族が意思決定の諸機関や過程に参加することを強化する。
 すべての市民,そして市民組織の協力が要請されている。現在の連邦政府はその協力を育成することを約束している。それは,先住民族に対する差別的な考え方,態度,行動を一掃し,先住民族の世界観,生活様式,開発についての考え方を受け入れる多元性と寛容の文化を推進するためである。
 先住民族の参加が要請されている。現在の連邦政府は,先住民族の参加を認知し,奨励することを約束している。それは,先住民族が自らの生活に影響を及ぼす意思決定の基本的な主人公となり,諸権利を全面的に行使できるメヒコ人であることを再確認するためである。それらの権利は,メヒコという国を構築する過程で先住民族が果たしてきた役割を通じて,先住民族に固有の権利と
して獲得されたものである。
 要するに国の統一性をめざして,新たに努力することが必要である。現在の連邦政府は,先住民族と社会全体の参加を基盤に,その努力を推進すると約束している。それは潜在能力が抑圧された状態のメヒコ人を一掃するためである。その潜在能力は,先住民族の数千年にわたる歴史と精神的豊かさを誇りとともに受け止め,メヒコが成長し,先住民族の経済・政治・社会・文化面における潜在能力を全面的に開花させるうえで役立つにちがいない。

 2)先住民族に影響を及ぼしている貧困や周縁化の状況は,メヒコ社会の発展が不均衡であることを示している。同時に,メヒコ人の重要な核である人々の進歩をもたらすために国家が留意すべき社会的公正に対する要求が重要であることを明示している。
 連邦政府は,自らの責任を自覚しており,この国の課題を解決する政策を推進し,諸事業に着手する明確な意思があることを表明する。連邦政府は先住民族の国の発展への参加を強化することを確約する。それは,先住民族の伝統,社会制度や社会組織を尊重し,先住民族の生活水準を向上するため,最大限の機会を提供し,未来の進歩にむけたより大きな政治的,文化的な空間を作り出すためである。そして,より近代的で効率的な社会,より活力のある統一された社会,より多元的で寛容な社会,つまり発展の成果を均等に分配する社会を共同して構築することに全力を尽くすためである。先住民族はこの多元的で寛容な社会の構築にあたり,先住民族独自の文化の最良の部分をもって貢献する。
 メヒコの発展に関する展望は,メヒコの何百万人もの先住民がおかれている貧困,周縁化そして政治的参加の不十分性を一掃するという歴史的な課題と密接に関係している。より公正で,不平等のより少ない社会を構築する目標は,より近代的な発展を達成し,より民主的な社会を構築するための礎石である。この目標はメヒコの人民が望んでいる国家プロジェクトの本質的要素である。つまり,それは社会と先住民族とのあいだの道義的約束であり,共和国政府が回避してはならない責任であり,国の発展をより高い水準への移行を保証する不可欠の条件でもある。
 先住民族の貧困や周縁化と戦うことは,連邦政府にとって,歴史的な責務であり,現時点での社会的,構造的な要求である。そのためには,先住民族だけでなく,社会全体の参加も要請されねばならない。それは,国内の先住民族と国家,国家の諸機関や諸レベルの統治機構とのあいだで新しい関係の確立を推進するうえでも,決定的な要因となる。
 この新しい関係は文化的統合主義を乗り越えねばならない。それは,先住民族の歴史的由来,先住民族の掲げる要求,メヒコ国家の多文化的特性,メヒコ国家が批准した国際的な協定,とくに国際労働機関の第169号協定に留意し,先住民族が権利を行使する主体であることを認知するためである。
 連邦政府は以下のことを承知している。この先住民族との新しい関係の樹立により,先住民族の本質的な諸問題の解決に貢献するという約束が政府に課せられている。そして地域の多様性や先住民族の個性に応じて必要となる多様な様式を考慮しながら,政府の諸事業は体系的で具体的な政策として実現されるべきである。


 連邦政府の先住民族に対する約束

 3)メヒコ国家がその新しい関係のなかで先住民族に対して遂行すべき約束として,連邦政府が引き受ける責務は以下の諸点である。

 @ 憲法で先住民族を認知する
 国家は,先住民族の自決権を憲法で保証された権利として認知することを推進すべきである。先住民族とは,「征服または植民地化の時代から現行の国境線が確定した時期,この国に居住していた人々の子孫である。その法的状況の如何にかかわらず,独自の社会・経済・文化・政治の制度,あるいはそれらの一部の制度を保持している。先住民としてのアイデンティティ意識は,先住民族に関する諸措置が適用される集団を決定するための基本的基準である」。自決権は,自治に関する憲法の枠組みの範囲で,国の統一性を保証するかたちで行使される。それゆえ,先住民族は内的統治の形態,政治,社会,経済,文化面での組織化の方法を決定できる。自治に関する憲法の枠組みは,先住民のアイデンティティを尊重しながら,社会・経済・文化・政治面における権利の有効性を確定できる。

 A 政治的参加と代表権を拡充する
 地域や国の政治において,先住民族の参加と代表権を拡充するため,国家は法律や法制度面での改革を推進すべきである。国家は,先住民族の多様な状況や伝統を尊重しながら,メヒコ共和国において新たな連邦主義を育成する。先住民の声や要求に耳を傾け,注意を払うべきであるという要求は,メヒコという国の枠組みのなかで,先住民族の政治・経済・社会・文化面の諸権利が認知され,さらに制度面での実践に関して,国家の根本的な改革が認知されるという方向をめざすべきである。合意や到達されたコンセンサスに対応するように,連邦政府は憲法ならびに法律の改正を推進する。

 B裁判への全面的アクセス権を保障する
 国家はメヒコ国家の司法に先住民族が全面的にアクセスする権利を保障すべきである。その権利は,先住民族の文化的特異性やその内的な規範体系を認知し,尊重することによって,人権の全面的尊重を保証することになる。内的規範体系を基盤にして裁判を運用するため,国家はメヒコの実定法によって先住民族や先住民共同体の内部紛争を解決する当局者,規範と手続きが認知されるよう推進する。同時に,それらの裁定や決定が簡便な手続きで国家の司法当局に認定されるよう推進する。

 C先住民族の文化表現を推進する
 国家は国や地方レベルでの文化政策を推進すべきである。それは,先住民族の文化の生産・再生・普及にむけた先住民族の空間を認知し拡充すること,先住民族の積極的な参加による先住民文化の発展に向けた諸事業を推進し調整すること,多様な文化的実践の知識を公的・私的教育機関における研究プランや研究計画に編入することである。先住民の諸文化を知ることは,国が豊かになることであり,先住民に対する無理解や差別を一掃するために必要な一歩でもある。

 D教育と能力養成を保証する
 国家は先住民の知恵,伝統,組織形態を尊重し,活用する教育を先住民に保証すべきである。共同体における統合的教育を推進することにより,開発に関する先住民の展望をよくする専門教育,生産過程や生産物の品質を改善する技術養成や技術援助,共同体の管理能力を高める組織化の能力養成といった先住民の文化,科学,技術ヘアクセスする道を拡大する。国家は先住民族が独自の文化空間で独自の教育を実践することを尊重すべきである。国家が行なう教育は通文化的なものでなければならない。多種多様なレベルの教育を受ける可能性を共同体に提供する地域的な教育ネットワークの編成が推進される。

 E基本的欲求の充足を保証する
 先住民族が受け入れ可能な福祉の水準をみたし満足できるように,国家は食料,健康,住宅関連の諸サービスを利用できる諸条件を先住民族に保証すべきである。社会政策は,先住民族のこどもの健康や食事の水準の改善や,先住民女性の活動や能力養成を援助する計画を優先的に推進する。

 F生産と雇用を推進する
 先住民族との合意に基づく発展のための特別な戦略によって,国家は先住民族の経済基盤を育成すべきである。その戦略によって,先住民族の需要を充たすとともに,市場向けの余剰生産を行なえる工業や農産加工の活動を通じて,先住民族の人的潜在能力を活用する。さらに先住民族の資源の付加価値を高める生産過程によって,雇用を生み出すことに寄与し,共同体や地域全体における基本的サービスの提供を改善していく。先住民共同体の農村開発計画は,先住民共同体の代表が企画から実施まで中心的役割を果たす計画立案を実施することによって支えられる。

 G先住民の移住者を保護する
 国の領域だけでなく国境の向こう側にいる先住民の移住者を保護するため,国家は女性の労働と教育,こどもや青年の健康と教育を援助する省庁間の枠を越えた諸事業を展開しながら,特別な社会政策を推進すべきである。農村部におけるこれらの事業は,農業労働者を排出する地区と吸引する地区において相互に調整されるべきである。


新しい関係の原理

 4)先住民族との新しい関係のなかで実施する国家の諸事業を規定すべき諸原理として,連邦政府は以下のものを採用することを公約する。

 @多 元 主 義
 メヒコ社会を構成する先住民族と文化の関係は基本的な平等性を前提にし,お互い異なっていることを尊重しあうことを基盤にすべきである。それゆえ,先住民族独自の活動の規則を定め,あらゆる形態の差別と積極的に戦い,経済的・社会的不平等を矯正する多元的な指向を社会のなかで育成することが,国家の政策となるべきである。同時に,文化相互の対話を反映する文化的多元性にみちた法的秩序の構築をめざして前進することが必要である。その対話は,すべてのメヒコ人に共通する規範と先住民族の内的規範体系に対する尊重をともなうものである。国の文化的多元性という特性を認知し,奨励することは,国家やその機関の諸事業が,いかなる集団的な社会・文化的機会であれ,先住民と非先住民を区別せず実施されるべきことを意味している。それは,国の統一性の枠組みのなかで,多様性と寛容の文化を強化するという目的に適ったものである。国の発展は多元性に支えられねばならない。それは,異質なものとの平和的で生産的で相互に尊重しあう対等な共生として理解されるものである。

 A持続可能性
 国際労働機関の第169号協定の13・2項の定めに準拠し,何らかのかたちで先住民族が占有,利用している領域の自然と文化の存続を保証することは,不可欠で緊急の課題となる。先住民族の文化の多様性を尊重しながら,メヒコ国の政府のさまざまなレベルや諸機関で行なう事業は持続可能な基準を検討すべきである。先住民族や先住民共同体が実践している天然資源の開発利用に関する伝統的な様式は,文化の存続と生活水準に関する先住民族独自の戦略となっている。法律制定にあたっては,国家が実施する天然資源の開発が,彼らの文化の再生を損なうような被害を彼らの居住環境にもたらした場合,先住民族と先住民共同体はそれに相応しい補償を受け取る権利を認知するよう推進する。すでに揖害が発生し,先住民族が受け取った補償では文化的な再生が不可能であることを証明された場合,国家と被害を受けた当事者が共同して具体的な事例を分析できる再検討のメカニズムを確立するよう推進する。国際労働機関の第169号協定の13・2項の定めに準拠し,国家は,先住民族との合意に基づき,それらの領域の活力再生にむけた諸事業を展開するとともに,先住民族の生産と生活の実践が持続可能なものとなることを保証できる条件を作り出すためのイニシアティブを後押しする。

 B統 合 性
 諸機関や諸レベルの統治機構が公共政策を分断してしまう不完全な実践となることを回避するため,相互に共同しながら,先住民族の生活に影響を及ぼす統合的な事業を展開するよう,国家は推進すべきである。同時に,意思決定や公費の社会的統制に先住民が大幅に参加することを通じて,先住民族の発展に振り向けられた公的資源を誠実で透明性のあるかたちで運営するよう努めなければならない。

 C参 加
 国の諸機関の事業によって,先住民族の参加が推進され,独自の内的組織化の形態が尊重されることを国家は援助すべきである。それは先住民族と先住民共同体の独自の発展の明白な担い手としての能力を強化する目標を達成するためである。先住民族の組織代表者と協力しながら,国家は先住民族が決定権と管理運営の能力を強化するよう奨励すべきである。先住民に対して行なわれる諸事業の構想,立案,実行,評価において,国家は政府と先住民族との適切な責任関係を保証すべきである。先住民地区における政策が当該民族によって構想され,採用される以上は,先住民地区で活動している現行の先住民対策機関や社会開発機関は,当該の先住民族が国家と協調し,共同で構想し,運営する機関に変容しなければならない。

 D自 決 権
 国家は,先住民族がそれぞれ異なる自治を行使し,実践する各分野やレベルにおいて,国の主権を軽視することなく,先住民族が自分たちのための新しい規範的枠組みのなかで自決権を行使することを尊重すべきである。それは先住民族のアイデンティテイ,文化,社会的組織の形態を尊重することを意味する。同時に,先住民族と先住民共同体が自らの発展を決定する能力を尊重することでもある。それゆえ,国や公共の利害が尊重されるとはいえども,メヒコ国家の諸レベルの統治機構や諸機関は,先住民族や先住民共同体の問題や意思決定,彼らの組織や代表制の形態,天然資源の利用開発に関する彼らの現行の戦略に一方的に介入すべきではない。


新しい法的枠組み

 5)先住民族と国家の新しい関係の確立は,必要な出発点として,連邦の諸単位に新しい法的枠組みを構築することを意味する。連邦政府は以下の諸事業の推進を公約する。

 @ 正当な権利として認知されるべき先住民族の諸要求を国の憲法で認める。
(a)政治的権利:先住民族の伝統を尊重しつつ,立法府や政府における政治的代表権と参加を強化し,先住民族独自の内的統治の形式の有効性を保証するものである。
(b)裁判に関する権利:人権を尊重し,当局を指定する独自の手続き,ならびに内部紛争を解決する独自の規範体系が安け入れられるようにするものである。
(c)社会的権利:独自の社会組織形態,人間としての基本的要求の充足,独自の内的制度を保証するものである。
(d)経済的権利:労働ならびに生産効率を改良する組織づくりに関する独自の体制や代替案を発展させるものである。
(e)文化的権利:先住民族の文化的創造性と文化的多様性,アイデンティティの存続を発展させるものである。

 A 国の法律を制定するにあたって,公的権利を有する単位としての共同体に対して,自由に連合し,先住民が大多数を占める行政地区を作る権利ならびに先住民族として事業を調整するため複数の行政地区が連合する権利を認知する。その連合体が自らに割当てられた公的資金を自主的に管理し,先住民が諸分野や諸レベルの統治機構,運営,管理に参加することを強化するため,権限を有する当局は,秩序だった漸進的な資源の移譲を実施していく。その場合,移譲できる機能や権限を決定するのは州の立法府である。

 B 共和国の各州での法律制定において,先住民族の多様な状況や正当な要望を適切に表現できる自決と自治の理念を明確に定めるべきである。国家と先住民との新しい関係の特性に関する法的枠組みを決定し,定義するに際しては,立法権力が決定権をもつ。連邦政府は,先住民族のための新しい国の法的枠組みを定めることを国会に提案し,国内の先住民族の多様な状況と要望を適切に反映する特別措置の法制化を諸州の議会に提案する。

 C 共和国憲法においても,各種の法律を改正すべきである。連邦政府は以下の法律改正を推進することを約束する。
(a)第4条:先に指摘した要求(@とA)が正当な権利として認められるようにする。
(b)第115条:連邦の協定が強化され,先住民が多数を占める地区議会や行政地区を構成する先住民共同体が公共の問題に参加することが保証されるようにする。
(c)他の条項:前記の法律改正にともなう他の条項の改正を行ない,国家と先住民族との新しい関係の内容を憲法に表現するようにする。

 D 対応する連邦の法律運用規定や法的措置においては,先住民の新しい権利に関する憲法改正と整合する条項が定められるべきである。
 その点に関して,連邦政府は,憲法改正を手始めに,一般的な法制定の公布を推進すると約束する。その目的は以下のメカニズムと法的手続きをすぐさま検討することである。
(a)連邦の各種の法律の改正や修正を開始する。
(b)共和国の諸州において法律を制定する。

 E 共和国の諸州で,先住民の自決権と自治権の特性に関連した法律を制定するにあたっては,連邦政府は以下の要素が考慮されねばならないことを確認する。
(a)異なる文化や地理的条件,異なるタイプの居任様式や社会組織をもつ複数の先住民族が共存している場所では,法律制定にあたって,先住民自治の特性に関して画一的な基準を適用してはならない。
(b)自治の具体的な様式は先住民族によって定義されるべきである。
(c)各先住民族が独自の状況や希望を最良のかたちで反映できる自決と自治の具体的な様式を柔軟に定めるため,共同体相互,行政地区相互,そして州との関係の度合い,先住民と非先住民の関係,居住地や地理的状況のパターン,政治的代表のいる諸機関や諸レベルの統治機構への参加の度合いなど,多種多様な基準が考慮されるべきである。
 共和国体制を全面的に尊重する立場から,連邦政府は,共和国の州政府と州の立法府が,先住民の自決と自治の特性を構築するための法律制定の基準として何よりも上記の諸要素を考慮するように,働きかけることを約束する。


結 論

 1)1994年1月1日にチアパスで始まった紛争は,国家や社会と国内の先住民族の新しい関係が必要であるという意識をメヒコ社会に生み出した。

 2)連邦政府は,社会の諸セクターと協力し,新しい連邦主義のもと,先住民族との社会・政治・経済・文化面での関係を根底的に改変するための新しい社会的協定を構築することを公約する。その協定により,従属関係,不平等,差別を生み出し再生産している日常や公的生活こおける多様な形態を根絶し,先住民族に認められる権利や保障を実効あるものにすべきである。その権利としては,先住民族が文化的に異なっている権利,先住民族の居住環境に対する権利,国際労働機関の第169号協定の13・2項に基づき領域を利用し享受する権利,共同体を政治的に自主管理する権利,独自の文化を発展させる権利,伝統的生産に関する独自のシステムをもつ権利,独自の開発計画を運営し実施する権利などがある。

 3)メヒコ国家と先住民族の新しい関係は,お互い異なっていることを尊重し,われわれの国民性の内在的な構成要素として先住民のアイデンティティがあることを認知するとともに,多文化性を基盤としているわれわれの法的秩序の本質的で基礎的な要素として先住民族の独自性を採用することが基盤となっている。
 メヒコの先住民族と国家の新しい関係が全面的に発展するためにも,その関係は統合的で包括的な関係となり,恒久的な対話やコンセンサスが保証されるべきである。その関係は,国家側からの一方的な関係の押しつけとなるべきではない。そして,先住民族が自らの未来を構築し,国家の政策を定める能力を過小評価するものとなることがあってはならない。そうではなく,先住民自身が憲法の枠組のなかで,先住民族の権利を全面的に行使し,先住民族が独自の変容過程を運営することになる方法や形態を決定する主体となるべきである。

    1996年2月16日


    出典 Ce Acatl 78-79 (1996):25-61

    「サカムチェンの対話における第一合意 その3」に続く

INDEX

サカムチェンの対話における第一合意 その3