サカムチェンの対話における第一合意  その1

 

 サカムチェンの対話における第一合意

       メヒコ連邦政府
       EZLN

       サンアンドレス
       1996年2月16日


 最初の議題「先住民の権利と文化」の解決をめざす第2回総括集会で,両当事者がそれぞれ行なった協議を踏まえ,EZLNと連邦政府は以下の文書に関して合意に達した。

 「連邦政府とEZLNが国の議論・意思決定機関に送付予定の共同声明」
 「連邦政府とEZLNが国の議論・意思決定機関への送付を約束する共同提案一対語手続き内規1・4項に対応」
 「州政府,連邦政府,EZLNによるチアパスのための約束一対話手続き内規1・3項に対応」

 上記文書は議題「先住民の権利と文化」に対応する第1回総括集会で作成された。

A 政府代表団を通じて連邦政府は上記文書の受諾を表明する。

B 代表団を通じてEZLNは上記文書の受諾を表明する。第2回総括集会に相当する1996年2月14日の会合で,上記文書への追加や入れ替え,抹消の提案を口頭で表明した問題に関連して,EZLNは,実施した協議の結果に基づき,以下表明する。
 1)EZLN代表団は国の重要な農地問題に対する解決策が欠落していること,憲法の第27条を改正する必要性があることを強調する。その改正は,「土地は耕作する者のもの」,「土地と自由」という2つの基本要求に体現されるエミリアーノ・サパタの精神に立ち戻るべきである(文書2「連邦政府とEZLNが国の議論・意思決定機関への送付を約束する共同提案〜対話手続き内規1・4項に対応」第5節「憲法ならびに法律の改正』のb項)。
 2)持続可能な開発に関して,先住民族の土地や領域で損害が起きるたびに政府が先住民族に揖害補償をするだけでは不十分であると,EZLN代表団は考えている。先住民族の土地や領域,天然資源を保全すること,つまり開発プロジェクトの社会的諸経費を勘案する真の持続可能性に関する政策を発展させる必要がある(文書1「連邦政府とEZLNが国の議論・意思決定機関に送付予定の共同声明」,副題「新しい関係の原理」の第2項)。
 3)EZLN代表団は,先住民女性の状況,権利や文化に関しては,現在の合意事項では不十分と考える。女性,先住民,貧しき者として先住民女性が受けている三重の抑圧を踏まえ,メヒコのあらゆる女性と男性を包み込んだ今までのものとは異なる別の経済・政治・社会・文化のモデルをもつ新しい国民社会を作り上げることを要求する(文書3・2「チアパスのための活動と措置。チアパス州政府・連邦政府とEZLNによる約束と共同提案」)。
 4)問題全般に関して,合意が実行に移されるべき時期と期間を各事例ごとに明確にすることが必要であると,EZLN代表団は考えている。そのため必要なことは,先住民族と関係当局が,相互の合意に基づき,それを具体化する作業計画と日程を定めることである。
 5)裁判への全面的アクセス権を保証することに関して,先住民が対象となっているすべての審理や訴訟において通訳を任命する必要性を看過できないと,EZLN代表団は考えている。なお,当該の通訳は,被告による明確な承諾を受けるとともに,先住民言語だけでなく先住民の文化や法体系も知っていることが保証されるべきである(文書2『連邦政府とEZLNが国の議論・意思決定機関への送付を約束する共同提案一対話手続き内規1・4項に対応」副題「裁判への全面的アクセス権の保証」)。
 6)先住民,非先住民を問わず,国内,国外を問わず,移住者の諸権利を保護するための法律制定が不可欠であると,EZLN代表団は考える(文書1「連邦政府とEZLNが国の議論・意思決定機関に送付予定の共同声明」第8項「先住民の移住者を保護する」)。
 7)行政地区を育成する目的のため,基盤整備,能力養成,そして適正な経済資源ヘアクセスする権利を保障する政府の明確な約束が必要であると,EZLN代表団は考える(文書2「連邦政府とEZLNが国の議論・意思決定機関への送付を約束する共同提案一対話手続き内規1・4項に対応」)。
 8)通信メディアに関連して,政府の諸事業に関する正確で時宜を得た十分な情報ヘアクセスする権利,先住民族が既存の通信メディアにアクセスする権利さらに先住民族が独自の通信メディアを自由に使う権利を保障することが必要であると,EZLN代表団は考える(文書2「連邦政府とEZLNが国の議論・
意思決定機関への送付を約束する共同提案一対話手続き内規1・4項に対応」,第8項「通信メディア」)。

C B項で述べられている諸文書の該当部分に関して,対話の期間中に両者の合意で定められた機会を利用し,上記の問題に関する交渉の努力を最後まで行なうことに,両代表団は同意する。

D 両当事者は,国の議論・意思決定機関ならびに両当事者が到達した合意と約束を含んでいる添付された3文書がそれぞれ関係する機関に送付されるようにする。

E 両当事者は,国の議論・意思決定機関,ならびにそれに対応するチアパス州の当該機関へ本決議を送付することを約束している。それは,B項で指摘された諸点が対話の生み出した成果として前記の諸機関によって検討されるべきであるという理解に基づいている。
 
 本文書と添付される3文書は,「対話手続き内規」,「チアパスにおける対話,調停,尊厳ある和平のための法律」に基づく合意として,然るべき形で公文書化され,「正義と尊厳のある和解・和平合意」の一部として統合される。

   1996年2月16日

   出典 Ce Acatl 78-79 (1996):25-61


   「サカムチェンの対話における第一合意 その2」に続く

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サカムチェンの対話における第一合意 その2