先住民全国議会 『メーデー先住民宣言』 


2001年5月1日


 われわれは以下のことを検討した。509年間にわたる歴史は、われわれ最初の民族にとっては、搾取、差別、貧困そのものを意味してきた。そして、われわれの胚と心から誕生したメキシコ国家はわれわれの存在を否定し、われわれ固有の道を歩むというわれわれにとって至高の権利を否定する権力者によって構築されてきた。そうした権利が認められないことは、われわれの血によって築かれた祖国そのものを頑強に否定することを意味している。

 われわれは以下のことを覚えている。1996年2月16日に調印された先住民の諸権利と文化に関するサンアンドレス合意は、連邦政府とEZLNの対話の最初の交渉テーブルに対応するだけでなく、国内の先住民族、社会、国家との新しい関係を保証するために両当事者がまとめた共同の公約ならびに提案にほかならない。この共同提案は、国の討論と意志決定機関に送られ、和解和平委員会(COCOPA)−諸政党の国会議員で構成−によって、憲法改正の法案として提出された法律文書にまとめられた。EZLNならびに先住民全国議会は、提出された法案における欠陥を指摘し、法案がわれわれ先住民の権利を憲法で認知するための第一歩であることを確認したうえで、1996年11月29日、その法案を承認した。

 われわれは以下のことを知っている。サンアンドレス合意は、COCOPAが作成した憲法改正案に表現されている法的解釈であると同時に、先住民の諸権利と文化に関するメキシコ先住民族、政府、国民社会の大多数による意見の一致を反映している。
 われわれは以下のことを検討した。COCOPA法案に基づく先住民の者権利と文化を憲法で認知することは、EZLNの要求している3つのシグナルのひとつであり、チアパスにおける正当で尊厳のある平和の構築に向けての確実な一歩である。
 われわれは以下のことを検討した。1997年9月の1111名のサパティスタによるメキシコ市への行進、1999年3月に実施された先住民の権利と文化に関する全国協議の結果は、サンアンドレス合意、COCOPA作成の憲法改正案が体現してる国民的な合意を承認した。

 われわれは以下のことを覚えている。本年3月2〜4日にミチョアカン州ヌリオで開催された第3回先住民全国議会を呼び掛け、参集したわれわれ先住民族は、COCOPA法案に従って権利行使の主体として先住民族の権利を憲法で認知すること、メキシコ国家の一部としての自治の形で表現される自決権というわれわれの譲ることのできない権利を憲法で認知すること、われわれの民族としての物質的、精神的存在を再生産しているわれわれの居住環境全体を体現している先祖伝来のわれわれの領域と大地を憲法で認知することを要求することを満場一致で決議した。
 われわれは以下のことを観察した。市民的・政治的権利に関する国際協定、経済・社会・文化的権利に関する国際協定は、われわれの国において最高法規と認定されており、あらゆる民族が自決権を有すること、ならびにこの権利によって、政治的条件を自由に定めるとともに、民族の経済・社会・文化的発展をもたらすことを保証している。

 われわれは以下のことを観察した。独立国におけるインディオ民族・部族民に関する国際労働機関の169号協定も、現行のわれわれの憲法ではメキシコの最高法規と認定されれており、われわれ先住民族が自らの固有の生活や経済的発展の制度や様式を自己統制する諸権利とともに、現在生活している国家の枠組みのなかでアイデンティティ、言語、領域、天然資源を育成するための諸権利を定めている。

 われわれは以下のことを告発した。われわれの言葉や思いは、何度となく、権力者どもの愚弄や嘲笑の対象としてしかみなされてこなかった。2001年2・3・4月にEZLNが先頭に立って繰り広げた先住民の尊厳を求める行進のなかでわれわれ先住民族があげた最初の声やメキシコの社会の大多数の人々の声は、人々の意志の供託者と自称する連中によっては聞き入れられなかった。権力を牛耳っている連中の政治・経済的利害によって、またもや、この大地の最初の住民である民族、われわれ民族、先住民族は、その基本的人権が認知されないまま、略奪、民族抹殺、われわれの歴史や考え方と大きくかけ離れている国家計画への強制的統合の犠牲者として最後まで残されることが画策されている。今日もまた、われわれ全員からすべてを強奪している。


 われわれCNIに結集する先住民族、先住民共同体、先住民組織は以下宣言する。

@国会によって承認された先住民法案をわれわれは断固拒否する。同法案は人民の意志を 侵害し、憲法違反であるとともに、憲法そのもの、ならびにメキシコが批准し、現行の 憲法上では国内最高法と認定されている国際協定、協約、条約などにおいて明記されて いるわれわれ先住民族の基本的権利の無視という状態に完全に後退させるものだからで ある。とりわけ、承認された法案は、国際労働機関の第169号協定に明記されている いくつかの概念や権利を部分的に歪めた形で組み込むとともに、その他のいくつもの重 要な点を削除している。

A人々の意志を代表しているうそぶく人たちによって承認された法案は、サンアンドレス 合意の精神や文言を汲み取るどころか、先住民族や先住民共同体の認知は憲法と州法の なかで行うことになると述べることによってCOCOPAが作成した憲法改正案を根本から修 正している。このことは実際にはわれわれ先住民族とその権利の憲法での認知を行わな いことを意味している。承認された法案は、公正で尊厳のある和平を構築するための連 邦政府とEZLNの対話を再開するうえで障害となっている。

Bこの憲法改悪は、われわれ先住民族に対する愚弄であり、われわれの公正な大義を支持 することにしたメキシコ社会に対する大きな侮辱である。なぜなら、先住民自治の特性 とそれを実践する仕組みを定める権限が、連邦を構成している諸州の手に委ねられてい るからである。メキシコ国家の枠組みでの自治に表現されているわれわれ先住民族の自 決権、ならびに民族を全面的に再構成しようとするわれわれの熱意を完全に無視するも のにほかならない。

C承認された法案はわれわれの自治をめぐる諸権利の適用範囲を行政地区に限定しようと している。これでは、われわれ先住民族の属する行政地区にある諸資源へのアクセスや 管理運営に関連する問題は解決できず、行政地区が正真正銘の先住民居留になってしま うおそれがある。

D憲法改悪は、COCOPA法案が定めていた公的権利主体ではなく、公的利益団体という資格 を慈悲やお恵みといった形で、先住民共同体に付与している。公的権利主体は国家構造 のなかに組み込まれ、完全に法人格を認知されたものであり、公的権利主体や先住民族 に帰属することが認められる行政地区は、自分たちの活動を調整するために自由に連合 することができるとされていた。しかし、憲法改悪は、自治を有効なものにできる個々 の居住地域やレベルにおいて、各州の個別的な特性に応じて、ひとつまたは複数の先住 民族を含む形で、先住民族の自決権の行使を保証することを忘れている。

E承認された法案においては、先住民族が居住している領域の行政地区の再編の可能性は 完全に切り捨てられている。先住民族の政治参加を推進する目的で、単一選出選挙区を 再編成することが暫定条項に置かれていることから判断しても、押しつけられた憲法改 正が見かけ倒しの後退的なものであることは明らかである。

F国会が承認した法案は、われわれ先住民族の領域に関して国際労働機関の第169号協 定ですでに定められている法的枠組みを無視し、同協定に盛り込まれている諸概念に基 づいてわれわれの大地や領域を認知するものとはなっていない。「領域」の概念はあろ うことか「場所」の概念にすり替えられている。そのことによって、われわれが自治を 実践し、われわれの物質的・精神的存在を再生産するためのいちばん身近な物理的空間 から、われわれは締め出されてしまう。

G現在、われわれ先住民族や社会に押しつけられようとしている先住民法案は、1992年に 行われた憲法第27条の改悪を着想した個人主義的な概念を再確認しようとするものであ り、それを補うものとして登場している。われわれの大地や領域に存在する天然資源の 利用と享受に関して集団的にアクセスするためにわれわれが有している憲法で認められ た権利を認めようとしない。それどころか、後退する形で、われわれが有している排他 的権利を制限し、それを憲法ですでに定められている土地所有・領有の形式や規範や、 われわれ先住民族から第3者が(一般的には違法な形で)取得した諸権利などによって 制限される単なる優先的権利に変えようとしている。われわれはわれわれ先住民族が占 拠している居住環境の全体に存在する天然資源諸にアクセスするための権利を認知する よう要求しつづけてきた。しかし、それに対して、国会議員は、われわれが歴史のなか で、われわれの先祖たちの汗や血と引き替えに、基本的権原書や農地裁決などにおいて 事実や権利として獲得してきた諸権利を縮小することを決定したのである。

H連邦政府とEZLNで定められた対話の手順に反する形で承認された法案は、現行の憲 法第27条に基づいて農地問題を解決しようとしている。それは、われわれ先住民族の憲 法第27条改悪反対という大きな叫びをいっさい考慮せず、農地問題が対話の第2テーブ ル「福祉と発展」において議論されることを完全に忘れている。

I先住民法は、その内容が憲法の本来の条文としてはふさわしくないにもかかわらず、憲 法第2条B項という条項を立てて、メキシコ国家が歴史のなかで適用してきた民族抹殺 の先住民政策を再生産している。きわめて権威主義的に国会議員がわれわれ先住民族の 役に立っていると思い込んできた一連の援助支援政策を提示している。われわれの要求 は、先住民族が自らの発展に関して独自の優先順序を決めることができるように、先住 民族を実質的に認知することである。

J過去と同じく、今日もわれわれは主張する。われわれぬきのメヒコはもういらない!先 住民族の声が不正に対して沈黙することはもはやない!この国の大事な時期、最近の憲 法改正が意味する新たな攻撃に抵抗し、われわれはこの叫び声を確認し、より強力に発 したい。われわれ先住民族の諸権利が全面的に認知されないかぎり、公正で尊厳のある 真のメキシコは存在しないことを、われわれはすべての人々に知らせたい。

 以上表明したことを踏まえて、われわれは呼び掛ける。

 すべての国内のすべての先住民族、先住民共同体、先住民組織に対して、われわれの意見、方針、主張に賛同するよう訴える。その目的は、COCOPA法案に基づきわれわれ先住民の諸権利を憲法で認知することを要求し、ディゴ・フェルナンデス・デ・セバージョスとマヌエル・バルトレットに代表されるわが国に存在するもっとも反動的な意見を通じて、この国で権力を独占し、国会と国家の意志を乗っ取ってきた少数者による新たな愚弄に抗議するための動員と抵抗を祖国のあらゆる場所で組織することである。
 憲法違反の法案が採択されたことによって、すでに有効な合法的な秩序ははっきりと崩壊してしまっている以上、われわれは憲法第39条がわれわれに認めている政治主権の権利を行使するよう呼び掛ける。

 われわれは国内外に存在しているあらゆる法的手段に訴えることにしたい。いちばん最初の民族、先住民族の声と存在が、国中で聴かれ、感じられるようにしたい。
 農村や都市の労働者、そしてメヒコの全人民に呼び掛けたい。われわれ先住民族の諸権利の憲法における認知を獲得し、国全体を破壊している新自由主義政策をやめさせるために、統一的な行動を展開し、われわれの間でコンセンスを構築し、弱点を克服できるような大規模な国民的運動を組織しよう。


 メヒコ市、2001年5月1日

 
 われわれぬきのメヒコはもういらない!われわれ先住民族の統合的再建をめざそう!


   先住民全国議会

   出典−www.laneta.apc.org/cni


HOME

先住民諸運動声明INDEX

国会採択の先住民法