「先住民の権利と文化」合意文書についてのEZLN顧問委員会の評価

EZLN顧問委員会

1996年2月



(1)「連邦政府とEZLNが国の議論・意思決定機関に送付予定の共同声明提案」文書(文書1)に関する評価

 文書は,この20年間の国内の先住民運動が掲げてきた基本的な要求に関して,意義深い重要な前進を含んでいる。この前進は,効果的に諸事業を実現し,先住民族の存在と先住民族としての集団的権利を統合的に認知するため,現行の国の法的枠組みを改変する現実的な可能性を示すものである。そのことは特に強調されるべきであろう。その意味でも,同文書がインディオ民族の未来において重要な影響をもつことになることを指摘すべきだろう。
 われわれが言及しているのは,自決権とその表現としての自治権の認知が文書に含まれていることである。この要求は,先住民族の政治・経済・文化・社会面での諸権利に関する諸要求の結集軸として,先住民全国フォーラムや「先住民の権利と文化」のテーブルの第1・第2段階においても際立っていた。われわれが交渉の開始時に提起した定式がまったく完全な形で文書で具体化されることは不可能である以上,われわれは,この成果は国内の先住民運動のさらなる発展にむけた堅固な基盤となると考えている。
 自治に関してわれわれが最後まで守った当初の提起は,共同体,行政地区,地域という3つのレベルで,憲法によって認知され,明確な権限と確定された領域を有する自治体制を確立することであった。しかし,政府は自治を体制として認知することを承認しなかった。その論拠は,その制度は「国家のなかに別の国家」を作り出す恐れがある,というものだった。その一方で,自決権が先住民族にとって全面的に役立つ定式であることを政府が承認したことは事実である。
 自治のレベルに関しては,先住民族が行政地区や地域のレベルで自治を実践する可能性を意味していることは自明だった。しかし,文書においては,行政地区や地域における自治の定式化は承認されなかった。
 先住民の権利に関して,政府側は法的な多元主義の提起には最終的には反対した。 憲法第27条の改正に関しては,われわれの代表団が強調したにもかかわらず,予測どおり,政府はいっさい言及することを拒否した。
 本文書は,国際労働機関の第 169号協定で特定されたことに準拠したわれわれの定義を拒否している。しかし,先住民族やその領域に関する諸概念を盛り込んでいることは有利であると,われわれは考えている。

 要するに,検討した本文書における達成点と不足点のバランスを計算すれば,本文書は先住民族の闘争にとって実質的な前進を表現していると,われわれは判断する。
(2)共同提案文書(文書2)に関する評価

1 承認された事項

(1) 先住民族の政治,社会,法律,経済,文化に関する諸権利を認知するため,憲法を改正する。
(2) 自決権と自治権を認知する。
(3) 行政地区の再編成.事前に先住民共同体や先住民族と協議する。
(4) 先住民が大多数を占める行政地区を確立する。
(5) 紛争の解決のための内的規範体系や独自の組織形態を認知し,それらをメヒコの実定的な権利に含めることをめざす。
(6) それぞれの習わしや慣習に従って,共同体や行政地区の代表を自由に任命する。
(7) あらゆるレベルの発展計画の策定に先住民族が参加するため,適切なメカニズムを連邦や地方の法律に盛り込む。
(8) 先住民族は必ずしも政党に登録しなくても選挙プロセスに参加できる。
(9) 行政地区の官吏やそれに関連した役職者は,それぞれの慣習に従って,先住民族や先住民共同体によって任命される。
(10)先住民の移住者に対する保護,季節的農業労働者の排出地区と吸引地区において,労働,教育,健康に関する政策を諸機関の枠を超えて相互に調整しながら実施する。
(11)天然資源の利用,開発権の譲渡にあたっては,先住民共同体が最優先される。
(12)天然資源の開発によって居住環境が打撃を受け,文化の再生産力が傷つけられた時,先住民共同体や先住民族に対する補償を行なう。
(13)通信に関するオンブズマン制度の創設。
(14)国民投票や住民投票に関しては,「民主主義と正義」のテーブルで検討することが承認された。
(15)共同体レベルでの自治,そして,地域的な事業を行なうために,複数の行政地区が先住民族として連合体をつくる。

2 承認されなかった事項

(1)(共同体,行政地区,地域レベルにおける)自治体制。
(2) 先住民自治行政地区。
(3) 憲法27条の改正。連邦政府は,憲法27条に言及することなく,単に憲法27条の第7節に関する細則を提案したにとどまっている。この問題の検討は「福祉と開発」のテーブルに移された。
(4) 自治共同体を行政統治構造の一レベルとして認知する。
(5) 「当事者能力」(連邦政府は先住民共同体や先住民行政地区の連合体が,行政地区,連邦や州の行政単位とは別に独自の機能や権限を有することを認めない)。

注記
共同声明の文書はより完全で法的により特別なものであるという認識に基づいて,追跡検証委員会が憲法や法律の改正のための基盤として同文書を取り扱うことを勧告する。

(3)第3テーブル「チアパス州のための約束」文書(文書3)の評価

1 文書にはどのような前進があるのか?

 対話プロセスの全体を第1段階から振り返ってみると,全般的にかなり重要な前進があったと,われわれは考えている。

前進した点は以下のように要約できる。

(1) 自治権と自決権に基づく改革の枠組みを定めることを承諾した。
(2) 必要とされる改革は,インディオ民族と国家の新しい協定の基盤を作ることを視野に入れた,抜本的なものとなるべきことが認知された。
(3) 新しい憲法の枠組みが必要なことが承認された。それは連邦憲法の改正,またチアパス州憲法のレベルにおいては,少なくとも第3,4,10,11,16,27,29,48,56,58,59の各条文の改正,さらに副次的法令であるチアパス州の民法典,刑法典,司法裁判基本法,行政地区基本法,選挙法典の改正を含むものである。さらに農地問題の裁定と開発に関する法令を定めることが承認された。
(4) 提起されている改正は以下のレベルに関するものである。
自治
 *先住民族の自決権と自治権が認知される。
 *行政地区の役人は,行政地区の首長によって指名されるのではなく,各先住民族や先住民共同体によって選出され更迭されることが認められる。
 *必ずしも政党に登録しなくとも,先住民共同体や先住民族は選挙のプロセスに参加できることが認められる。
 *先住民は人口比率に応じて選挙市民協議会に参加することが認められる。
 *先住民族,先住民共同体,先住民行政地区は役職者の特別な任期を定めることが認められる。
 *先住民族・先住民共同体は州議会に自らの行政地区に付ける名前を提案することが認められる。
裁判
 *先住民の司法裁判に関する特別の枠組みを確定するため,習わしと慣習,先住民の法体系,内的規範体系が認められる。
 *先住民が当事者となっている審理や訴訟においては,紛争解決に関する先住民の習わしや慣習,内的規範体系が考慮される権利が認められる。
 *先住民族の統治機構や開発に関するすべての問題に,男性と対等の条件で,女性が参加することが認められる。
 *紛争の解決,ならびに農地問題,民事,刑事,行政に関する裁定において,先住民族の実践や方法が認められる。
 *訴訟や処罰に関して先住民は以下の権利が保障されていることが認められる。
 ・供述や証言において,スペイン語に加えて,独自の先住民言語を使用すること。音声で記録し関係調書に含めることもできる。
 ・通訳や先住民擁護官,人類学的鑑定人の任命。
 ・法律や布告を提案する先住民族の権利。
 *チアパス州先住民協議会[1989年に発足した76行政地区の先住民長老協議会の代表によって構成される協議会]の停止。
 *独自の3者委員会による公安担当局係官の任命。
 教育に関しても前進がみられた。
チアパス州のための活動と措置
 *州議会の議員,EZLNの代表,さらに先住民共同体や,先住民行政地区の代表,そして政府の代表からなるチアパス州の行政地区の改革と再分配のための委員会。
 *全国人権委員会のなかに先住民間題を担当する第4レベル巡回査察総局を創設する。
 *人権の分野でもいくつかの前進があった。
 *EZLN代表も参加する農地問題に関するセンサスを実施する農地問題テーブルを設置する。
 *先住民擁護官を創設する。
 *裁判実施制度の組織再編と構造改革(先住民地区の公安担当局と第一級審判事)。
 *差別行為を職権によって訴追できる犯罪として認定する。
 *現物支払い,飯場労働,強制的な請負い契約など差別的な労働行為の認定と罰則。

2 前進とみなされない点,または限られた前進とみなされる点は何か?

(1) 同一レベルにおいて行政地区や共同体が連合することに扉を開いたものの,地域自治体制を承認しなかった。
(2) 習わしや慣習,先住民の法体系,先住民独自の規範体系を受け入れることに前向きになっているものの,先住民の権利に関する観念や理念の操作に一定の曖昧さや不正確さがある。
(3) 農地問題をある程度定式化し,「福祉と開発」のテーブルにおいて議論を深めることに同意でさたものの,問題の解決方法を根底的に定義することは承認されなかった。
(3) われわれ自身の提案も限定されたものであったが,女性の問題に関してきわめて限定された定式化しか行なわれなかった。
(4) 通信メディアに関して制約的な定義しか行なわれなかった。
(5) 医療と文化のテーマに関する具体的な要求や提案について,いくつかの重要な前進はあるが,曖昧さが残っている。


  出典 Ce Acatl 78-79 (1996):63-68

 


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