インディオ民族の自治に関するオアハカ宣言

1994年4月20日



(1)EZLNのわれわれの仲間の蜂起を契機として,メヒコの先住民の声は新しい活力を取り戻した。そして,経済,社会,政治,文化われわれの資源や領域の合理的な管理や利用など,われわれの生活のあらゆる側面において自治を要求してきた。要するに,われわれインディオ民族は,民主主義,正義,自由のあるメヒコのただなかに自らの将来を導く権利を要求してきたのである。
 それゆえ,われわれ先住民族の自治の復権は,何も包み隠すことなく,はっきりと表明されてきた。耳が聞こえないふりをしてきた連中は,インディオ民族の要求に耳を傾けなかった。EZLNのわれわれの仲間は自治を要求してきた。彼らは,地域,行政地区,共同体の自治を望んでいると主張してきた。しかし,また国内のあらゆる地域,州にいる先住民の仲間たちも,自らの言葉を語ってきた。われわれに関する諸問題はわれわれ自身の手で対処したい。われわれは政府と新しい関係をもつことを希望している。われわれ固有の統治や生活の様式が尊重され,われわれインディオ民族が州議会や国会において,われわれの真正の代表者をもつことが保証されることを望んでいる。同胞に対する愛,実効性のある平等,相互尊重という原則のなかで,生きることを望んでいる。

(2)しかし,現政府の回答はインディオ民族の意見を蔑んだものでしかない。しきりに運用規則法を振りかざし,われわれを驚かせ,騙そうとしてきた。その運用規則法は,われわれを自己統治能力がないものとして取り扱っている温情主義的で操作的なインディヘニスモ政策と同じものを本質的に含んでいる。
 われわれを先住民とか,法律の主体として認知する「インディオ性の証明書」を発行する主体は公的機関(INI)であると定めようと企てている。さらに,われわれをインディヘニスモ関連機関の官僚に従属させようと企てている。そのために,われわれのチアパスの先住民の仲間たちは蜂起したというのか? そのために,われわれの昔の先祖たちは戦ってきたというのか? そのために,われわれメヒコのさまざまなインディオ民族は戦っているというのか?
 政府はわれわれに対する敬意を欠いている。そのことはいわゆる諮問会の期間中にはっきりと暴露された。政府は憲法第4条の運用規則に関して先住民族の意見を聴くために諮問会を実施すると予告していた。諮問会は場当たり的な出来レースのようなものであり,われわれの文化に内在する時間やペースをまったく考慮していなかった。それゆえ,画策された「諮問会」は実際に完全な失敗に終わった。われわれ先住民族の意見を集めることも,最低限の承認を得ることもできなかった。諮問会は,出発の時点から,そしてその内容や意図からして,歪曲された非民主的な手続きで行なわれた。そのため政府は国内の先住民からよく思われなかった。
 われわれは国内の世論を喚起したい。他の機会にも行なってさたように,政府がメヒコ人を騙そうと企てていることは確実である。実際に,先住民が憲法第4条の運用規則法を制定するうえで肯定的な要素をもちよってきたと,政府は言っている。しかし,その運用規則法は実際には1年以上も前からお抱えのインディヘニスタによって作成されていた。われわれはこの「先住民族の文化的多様性と社会的財産に関する一般法」のお手盛りの承認を前もって拒否したい。それはわれわれ先住民族の大多数の支持を得ていない。
 政府が国際労働機関の第 169号協定を侵犯していることは明白であると指摘できる。同協定は共和国の上院によって批准され,1991年に発効した。それゆえ,同協定は全国に適用される法律である。その法律文書の第6条は,インディオ民族に影響を及ぼす改正や措置に関しては,当事者と相談することをメヒコ政府に義務づけている。

(3)われわれは,現行の憲法第4条の運用規則法に基づいてインディオ民族の諸問題の解決に必要な変革を定めることはできないと考えている。現在の憲法第4条や行政権力の提示する追加案には,インディオの歴史的な権利としての自治地域制度を発展させ,実行するための基盤は何ひとつ含まれていない。
 その基盤を作るため,われわれは提案する。メヒコのすべてのインディオ民族と社会全体が自由に意見を表明し,ほぼ全員の同意が得られた時期に,先住民族に関連する憲法第4条への追加に関する以下の文案について全国的な協議を実施しよう。
 「メヒコ国はインディオ民族を基盤とする多民族集団で構成されている。インディオ民族の領域,土地,言語,文化,習わし(usos),慣習,天然資源,特有の社会・政治組織形態の統合性を保護し,発展を促進するため,自治憲章が定める条項に基づき,多民族集団で構成されている連邦の諸州に地域自治体制が確立される。同憲章は,自治政府の組織形態,その権能の及ぶ範囲を定め,その機能を統轄する枠組みを指定する」
 当然ながら,憲法の他の条文,とりわけ第3,27,115条などの改正も必然的に伴うかたちで,この変革は行なわれるべきである。

 上記の変革がインディオ民族の感性を取り込んだ真に民主的なプロセスによって実行されるように,自治に関する全国諮問会を実施することを提案する。その諮問会はインディオ民族全国議会を開催するための足掛かりとなるだろう。諮問会は先住民を真に代表する組織や権威者によって組織され,運営されねばならない。

 以上を踏まえ,われわれは,国内のすべての先住民組織,あらゆる民主的組織がこのイニシアティブのもとで行なわれる議論,意見調整,そして実践に加わるよう呼びかける。

 自治における民主主義,自由,正義を!

 

オアハカ州先住民農民組織協議会(COICO)広報委員会
フラビオ・ソーサ・ビジャビセンシオ(民主農民連合,UCD),アドリアン・モラレス・サンファン(オアハカ州独立人権委員会),ノルマ・レジェス・テラン(COCEI),マリア・アントニア・オビエド(チルチョトラ)

  オアハカ市  1994年4月20日


  出典 Memorias No66 (1994):2

 


INDEX