国会採択の先住民法の公布 (2001/8/14)


 〈解説〉
 2001年4月28日にメキシコ国会で採択された先住民の権利に関する憲法改正法が、2001年8月14日の連邦政府官報によって公布された。PAN、PRI、PVEMの賛成、PRD、PTの反対という形で、4月末の国会で採択された先住民法案は、連邦を構成する31州の議会(連邦地区=メヒコ市は除く)における討論・審議に回された。憲法改正には、州議会の過半数、つまり16の州議会が批准することが要件であった。
 各州議会における先住民法案に関する審議の過程は多様なものであった。形式的な公聴会の後、議会での短時間の討論で採決にした州がある一方で、州内の先住民族や市民社会との公開フォーラムが組織された州もあった。前者のパターンは、PANとPRIが多数派を占める州に特徴的で、5月中に先住民法案を批准した諸州が該当する。一方、後者のパターンは、先住民族の人口が比較的高い南部の諸州にみられる。オアハカ、ゲレロ州のようにPRI派の州知事が先住民法案反対を明言したり、PRI派の州議会議員の多くが先住民法案に反対の姿勢を示した州も少なからず存在する。また、トラスカラ州では議会が批准した法案に対して、州知事を7月9日に拒否権発動するという事態も起きている。7月11日には、チアパス、オアハカ、ゲレロの南部3州知事の連名で、審議中の州議会に先住民法案に反対するように書簡を送っている。
 しかし、国会で先住民法案に賛成したPANやPRI派の州議会議員が過半数を占めている政治状況では、先住民法案が過半数の州議会で批准されることは当初から予測されていた。7月12日、先住民法案を批准した州議会が17になり、形式的には先住民法公布にゴーサインが出てしまった。7月18日、上院の憲法委員会は先住民の権利に関する憲法改正の手続きは終了したことを賛成多数で宣言する。(下表参照)。
 現在、州議会における採決が州法改正の要件を充たしているか否かという議論や、州議会の審議において正当な手続きがなかったとして採択の有効性を問う憲法レベルの議論が起きている。また、オアハカ州議会や複数の行政地区議会が、先住民法案の違憲性を問う提訴を裁判所に行っている。この憲法問題に関する裁定は最高裁に委ねられている。
 大統領による拒否権発動、あるいは全国先住民庁長官または先住民開発局長主導の代替案提出などの可能性が議論されることもある。しかし、フォックス大統領自身が先住民法制定作業は終わったと宣言している。人々の意志を代表しているはずの国会は、またしても、サパティスタや先住民族の声に耳を傾けなかったのである。


メキシコ国会採択の先住民法案の州別批准状況
    先住民法案を批准した州議会=19
    先住民法案を否決した州議会=10

5/24 ベラクルス(12) 30⇔ 7
5/29 プエブラ(16) 31⇔ 6
5/30 コリマ(1) 20⇔ 4
    アグアスカリエンテス(.4) 15⇔ 8
5/31 カンペチェ(21) 29⇔ 3
    グアナフアト(3) 29⇔ 9
    ケレタロ(4) 14⇔11
6/ 5 オアハカ(40)
   サカテカス(.3) 7⇔13
6/ 5 ドゥランゴ(4) 14⇔ 5
   イダルゴ(21) 7⇔21
6/7 キンタナロー(33) 15⇔ 6
   サンルイス・ポトシ(14) 12⇔15
6/12 コアウィラ(3) 18⇔14
6/14 南バハカリフォルニア(2) 2⇔13
6/21 シナロア(4) 11⇔26
6/22 モレロス(3) 14⇔16
6/28 チアパス(28) 5⇔27
    ゲレロ(16) 1⇔45
7/ 6 メキシコ(5) 13⇔52
7/21 ハリスコ(3) 21⇔14
7/28 ソノラ(5) 18⇔15
7/29 トラスカラ(5) 20⇔ 4
7/ 1 ヌエボ・レオン(1) 28⇔ 3
   タマウリパス(8) 
7/9 タバスコ(7) 18⇔13ユカタン(45)
7/12 ミチョアカン(6) 18⇔11
7/12 ナヤリー(6) 20⇔ 8
7/17 チワワ(5) 27⇔ 3
7/19 バハカリフォルニア(4) 20⇔ 2  
 州名の後の数値は先住民人口比率(1990年センサス)      

・州法改正の要件を満たした州
 ベラクルス、プエブラ、コリマ、カンペチェ、ドゥランゴ、キンタナロー、コアウィラ、
 トラスカラ、 ヌエボ・レオン、ナヤリー、チワワ、バハカリフォルニア
・州法改正の要件
 構成議員の70%賛成−グアナフアト
 構成議員の過半数賛成−ユカタン、コアウィラ
 出席議員の2/3 賛成−プエブラ、タバスコ
 出席議員の過半数賛成−チアパス、カンペチェ、ゲレロ、タマウリパス
 絶対多数(2/3の出席、2/3の賛成)−その他の州
 



   公布された住民法案   【  】はCOCOPA法案の文章



単一条項
 憲法第1条に第2・3節を追加する。
 第2条全体を修正し、第4条の第1節を削除する。
 第18条に第6節を追加し、最終節を第115 条の第V部に追加する。
 メヒコ合州国の憲法全体は、4つの過渡的措置を含め、以下のようになる。

第1条               
 メヒコ合州国では、すべての個人は本憲法が認める保証を享受できる。憲法が定める場合や条件を除き、それらの保証は制限され、停止されることはない。
 メヒコ合州国では奴隷制は禁じられる。メヒコに入国する外国籍の奴隷は、入国とともに自由を獲得し、法による保護を受ける。 
 民族集団や民族的出自、ジェンダー、年齢、能力の差、社会状況、健康状態、宗教、信条、嗜好、市民としての身分に基づく差別、あるいは人類の尊厳に敵対して個人の権利や自由を無視し、軽蔑することを目的とする差別はすべて禁じられる。

第2条
 メヒコは単一の分割不能な国である。    
 メヒコ国はもともと先住民族に基盤をもつ多文化的な構成体である。先住民族は植民地化が始まる時期、現在の国土に居住していた住民を先祖とし、独自の社会・経済・文化・政治的制度、またはその一部を保持している人々である。
 【メヒコ国はもともと先住民族に基盤をもつ多文化的な構成体である。先住民族は植民地化が始まる時期、そしてメヒコ合州国の国境が確定する以前からこの国に居住していた住民を先祖とし、法的状況の如何にかかわらず、独自の社会・経済・文化・政治の制度、またはその一部を保持している人々である】

 先住民のアイデンティティ意識は先住民族に関する諸措置が適用される人物を決定する根本的基準とすべきである。
 特定の領域に居住し、社会・経済・文化的単位を構成すると同時に、習わしと慣習によって自らの当局者を認知している共同体が先住民族を構成する共同体である。先住民族の自決権は、国の統一性を保証する自治に関する憲法上の枠組みのなかで行使される。先住民族と先住民共同体の認知は連邦諸州の憲法や法律で行われ、それらの法律は、本条の前節において定められた一般原則と民族言語学の基準や物理的定住を考慮すべきである。

 A 本憲法は、自決権、つまり以下の自治権を先住民族と先住民共同体に認知し、保証する。
 【先住民族は、自決権、その表現であるメヒコ国家の一員としての自治権を行使する権利を有する】 

 T.共生のあり方や社会・経済・政治・文化の組織化に関する固有の内部的形態を決定する。                                    
 【T.共生のあり方や社会・経済・政治・文化の組織化に関する固有の内部的形態を決定する】

 U.内部紛争の規制や解決にあたって、憲法の一般原則に基づき、個人の法的権利、人権、そして関連する女性の尊厳と人格を尊重するかたちで、独自の規範体系を適用する。関連する裁判官や裁判所によって有効性を認定される事件や訴訟手続は法律によって定められる。                     
 【U.内部紛争の規制や解決にあたって、個人の法的権利、人権、そして特に女性の尊厳と人格を尊重するかたちで、独自の規範体系を適用する。訴訟手続き、判決や裁定は、国家の司法当局によって有効性を認定される】                    
 V.自らの伝統的な規範、手続き、実践に基づき、独自の内部的統治形態を実践するための独自の当局、あるいは代表者を選出する。その際、連邦の協約や連邦諸州の主権を尊重する枠組みで、男性と対等の条件で女性が参加することを保証すべきである。     【V.先住民族の自治の範囲内で、自らの規範に基づき、独自の当局を選出し、独自の内部的統治形態を実践する。その際、対等の条件で女性が参加することを保証すべきである】

 W.先住民族の言語、知識、ならびに先住民の文化とアイデンティティを構成するすべての要素を保存し、豊かにする。                        
 【Y.先住民族の言語、知識、ならびに先住民の文化とアイデンティティを形成するすべての要素を保存し、豊かにする】

 X.本憲法の定める条項に関して、自らの土地の居住環境を保存・改善するとともに、その統合性を保護する。

 Y.本憲法で定められた土地保有・所有権の形態や様式、本件に関連する法律、ならびに第三者、または共同体の構成員によって取得されている諸権利を尊重したうえで、本憲法が定める戦略的地域にあるものを除いて、先住民共同体が居住し、占有する場所にある天然資源を優先的に利用・享受することを認める。                  【X.直接的な管轄権が国家にあるものを除いて、先住民族の土地、そして先住民族が利用・占有する居住空間全体を意味する先住民族領域にある天然資源を集団的な形態で、利用・享受することを認める。】

 Z.先住民のいる行政地区においては、議会の代表者を選出する。連邦諸州の憲法や法律は、先住民の伝統と内部的規範による政治的の参加と代表制を育成するため、先住民行政地区におけるこの権利を認知し、規制することになる。
 【W.先住民族の文化特性に基づき、先住民族の政治的な参加と代表制を育成する。】

 [.国家の司法権限に全面的にアクセスする。個人や集団として当事者となっているすべての審理や訴訟手続きにおいて、この権利を保証するため、本憲法の諸規則を尊重しながら、先住民の慣習や文化的特性が考慮されるべきである。先住民は、いかなる時も、自分の言語と文化に関する知識を有する通訳や弁護人が同席する権利を有する。

 【先住民が個人や集団として関係するすべての審理と訴訟手続きにおいて、先住民族が国家の司法権限に全面的にアクセスする権利を保証するために、本憲法の諸規則を尊重しながら、先住民の法的実践や文化的特性が考慮されるべきである。先住民は、いかなる時も、自分の言語と文化に関する知識を有する私選または公選の通訳と弁護人が同席する権利を有することになる。[Z−6・7節]】

 連邦諸州の憲法と法律は、それぞれの州における先住民族の状況や要望を最大限に表現している自決権と自治の特性、ならびに公的権益主体として先住民共同体を認知するための規範を制定することになる。

 B 連邦、州、地方行政地区は、先住民の機会均等を促進し、あらゆる差別的実践を一掃するため、諸機構を設立し、先住民の諸権利の有効性、ならびに先住民族や先住民共同体の統合的発展を保証するため必要となる政策を決定し、その政策は先住民族や先住民共同体と協力して策定され、運営されるべきである。  
 先住民族や先住民共同体に悪影響を及ぼしている不足や遅れをなくすため、上記の諸当局は以下の義務を有する。                     
 【国家は先住民族の権利の有効性と先住民族の統合的発展を保証するため必要な諸機関や政策を決定し、その政策は当該先住民族と協力して策定され、運営されるべきである。 憲法と共和国の諸州の法律は、それぞれの特性に応じて、本憲法が先住民族に認めている諸権利を保証しながら、指摘された原則を適用するにあたって必要となる様式を制定する。[Z−8・9節]】

 T.地方経済を育成し、住民の生活条件を改善するため、先住民共同体の参加のもと、上記の三つの政府レベル間で十分に調整された活動を展開し、先住民居住地区の地域開発を推進する。行政地区の当局者は、共同体が特定の目的のため直接的に管理できる予算の割当てを対等な立場で決定できる。

 U.二言語・通文化教育、識字化、基礎教育の完全終了、生産技術の能力養成、中・高等教育を推進しながら、教育の水準を保証し、高める。すべての教育レベルにおいて先住民学生への奨学制度を確立する。関連する法律に基づき、先住民共同体と協議しながら、先住民の文化遺産を認知する地域にふさわしい内容の教育計画を確定し、発展させる。国内に存在する多種多様な文化に対する尊重と理解を推進する。
 【連邦、州、行政地区は、それぞれの権限の範囲で、先住民族と協力しながら、先住民族の対等で持続可能な開発、二言語・通文化教育を推進しなけらばならない。同時に、国内に存在する多種多様な文化に対する尊重と理解を推進し、あらゆる形態の差別と戦わねばならない。連邦、州、行政地区の教育当局は、先住民族と協議しながら、先住民族の文化遺産を認知する地域にふさわしい内容の教育計画を確定し、発展させる。[Z−2・3・4節]】

 V.伝統医薬品を慎重に利用しながら、全国保健衛生システムのカバーする範囲を拡大し、保健衛生サービスへの実効的なアクセスを保証すると同時に、特に先住民のこどものための給食計画を通じて先住民の栄養改善を支援する。

 W.住宅の建設・改善のための公的資金や民間資金へのアクセスを容易にする事業を通じて、共生と再活性化のため、先住民共同体とそれが広がる空間の条件を改善すると同時に、基礎的社会サービスの範囲を拡大する。

 X.生産計画の支援、先住民女性の健康保護、先住民女性の教育や共同体生活における意志決定への参加を援助するための刺激の賦与によって、先住民女性の開発への併合を推進する。

 Y.通信・電話網の建設・拡充により、先住民共同体の統合を可能にする通信網を拡大する。本件に関する法律が規定する範囲で、先住民族、先住民共同体が通信メディアを取得・運営・管理できる条件を確立する。                 
 【独自の通信メディアを取得・運営・管理する。[Z−1節]】

 Z.先住民の経済的収入を十分なものに高めることができ、雇用の創出や先住民の生産性を高めると同時に、供給・流通システムへの対等なアクセスを保証するための諸技術の統合を後押しする公的投資や民間投資の刺激策を適用を可能にできる事業を通じて、先住民共同体の生産活動や持続可能な発展を支援する。

 [.以下の事業を通じて、国内外における先住民族の移住者を保護するための社会政策を確立する。農業労働者の労働権を保証する。女性の健康状況を改善する。特別教育・栄養計画によって移住労働者のこどもや若者たちを支援する。移住労働者の人権の尊重を監視する。移住労働者の文化の普及を推進する。
 【国家は国内外における先住民移住者の権利を保護するための特別計画を推進することになる。[Z−5節]】

 \.全国開発計画、州や行政地区の開発計画の策定の過程で先住民族と協議し、協議で出された勧告や提案を盛り込む。
 【該当する諸法令は、開発案や開発計画において、独自の要求や文化的特性を有する先住民共同体と先住民族を考慮するために必要なメカニズムを定める。国家は国の資源の分配に彼らが対等にアクセスする権利を保証する。[第26条]】
 【行政地区議会は、地方の法律が定める条項に従って、行政地区内の集落が、行政地区の開発案、それから発生する開発計画に参加することを認める。行政地区ごとに、計画の策定、実施、評価、そして連邦のものも含めた社会開発に割り当てられる財源の管理に関して議会と協力するため市民が参加するメカニズムが定められる。[第115条X]】

第3条(暫定条項)
 …小選挙区の領域画定にあたり、先住民の政治参加を保証するため、先住民族と先住民共同体の配置を考慮すべきである。
 【小選挙区と複数選挙区の領域画定にあたり、国レベルにおける先住民族の参加と代表権を保証するため、先住民族の配置を考慮すべきである。[第53条]】

第18条 第6節
 …社会的再適応の形式として共同体への再編入が促進できるように、判決を言い渡された人物は、法の定めに従って、自分の居住地に一番近い刑務所で、自らの罪を贖うことができる。
 【…社会的再適応の基本的メカニズムである共同体への再編入が促進できるように、先住民は、自分の居住地に一番近い施設を選択して、自らの罪を贖うことができる】

第115条 第V部 最終節
 先住民共同体は、行政地区という範囲内で、法の定める項目と目的に関して、お互いに調整し、連合できる。       
 【公的権利の単位としての先住民共同体、そして単一の先住民族に属することが認知できた行政地区は、諸事業を調整する目的でお互いに自由に連合する権限を有する。\.第3節】

暫定条項 
 第1条−本布告は連邦政府の官報の発表の翌日から発効する。          
 第2条−本改正が発効するとともに、国会と各州議会は、本法で規定されていることを法制化し制定する連邦法や州法の改正作業を実行すべきである。     
 第3条−小選挙区を画定するため、実現可能なら、先住民族や先住民共同体の政治参加を推進するために、それらの配置を考慮すべきである。         
 第4条−連邦大統領は本布告の意図の説明と法案全体を国内の先住民族の諸言語に翻訳し、先住民共同体に配布するよう、手配すべきである。

 


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