第1テーブル第1回総括集会後のCONAI COCOPA共同声明

    CONAI
    COCOPA
    サンアンドレス 1996年1月18日

 連邦政府とEZLNの代表による「先住民の権利と文化」を議題とする第1回総括集会において,文書調停委員会を通じて行なわれた交渉の過程は,作業の過程で示されてきた誠実さ,公開性,歴史的任務の具体的な証拠として記憶され,明記される価値がある。われわれがこの正義と尊厳のある和平のための対話の現状における文書の価値を心に銘記するためにも,必要となるだろう。

 1)「先住民の権利と文化」に関する第1テーブルの総括集会の開始にあたって,両代表団はCONAIを通じて,それぞれの提案文書を提出した。それはCOCOPAの調整とCONAIの協力のもと,両当事者の招待者と顧問が広範に参加して,この議題の内容について2段階(1995年10月と11月)にわたり行なわれた真剣な討論を踏まえたものである。連邦政府の提出した文書は二部構成となっていた。全国レベルでの共同政治宣言の提案と全国規模ならびにチアパスにおける約束と措置に関する提案である。EZLNの代表団が提出した文書は,共和国憲法とチアパス州憲法の改正,ならびに採用すべき活動と措置を含んでいた。

2)文書を受け取るにあたり,両代表団は責任のある対話的な姿勢を示した。EZLNは全国レベルでの共同政治宣言の提案を作業文書として受け取った。しかし,(CONAI COCOPAによって作成された第1回総括集会のための指針に従って)それは「共同声明」と呼ぶほうが適切であると示唆した。一方,政府代表団はEZLNが提出した文書を作業文書として受け取った。こうして両代表団と顧問団は単一の文書について作業できるようになった。

 3)当初の照合においては,基本文書と形式面での対応関係がなかった。そこで,手続き規則の1・3項,1・4項,1・5項に従って,3つのレベル,または枠をもった「一括文書」として提出するため,文書群の順番を変更することが合意された。両者は,文書群の順番を変更するというCONAIが行なった提案を受け入れた。その後,EZLNは,@共同声明に対する回答(1・5項に対応),A国の議論・意思決定機関へ送付する共同提案文書(1・4項に対応),Bチアパス州における約束と諸事業の提案(1・3項に対応)を提出した。確実なコンセンサスが実現する可能性,そしてそれを実現するための柔軟性がはっきりと示された。

 4)両者は,前記の「一括文書」の各レベルに対応する3つの下部委員会からなる文書調停委員会の発足を決定した。そのことは作業面において意義深い前進があったことを示している。実際,この作業の基準は,ひとつに収斂できる定式を集め,差異を定式化し,それぞれの文書にみられる本質的な差異を歩み寄せるよう努力することであった。

 5)両者を代表して文書調停委員会の下部委員会を構成した者は,より一層の注意,正確さ,決意を要求される再定式化におけるより意義深い前進に関して,それぞれの代表団と相談してきた。しかし,この作業の最終的な結果は,a)各代表団が適切と判断する調整作業,b)相互関連のなかでの3文書の評価という2つの点において,さらに別の前進が必要となる。
 
 6)以上のような修正作業を完了した後,第1回総括集会で作成された3文書からなる「一括文書」が提出された。EZLNが行政地区や地域の自治の定義,法的多元主義に関して表明した立場は食違ったものとして残っている。しかし,より大きなコンセンサスにむけて前進しようという政治的意欲が両代表団にあることは明らかである。
 「連邦政府とEZLNが国の議論・意思決定機関に送付予定の共同声明」と題する第1文書は,先住民の権利と文化をめぐる問題群に関する全般的な提起を表している。「連邦政府とEZLNが国の議論・意思決定機関への送付を約束する共同提案一手続き規則1・4項に対応」と題する第2文書は,全国規模で成果を生み出すことになるテーマを含んでいる。「チアパス州のための憲法改正提案」と「チアパス州のための活動と措置」を含む「チアパス州政府,連邦政府,EZLNによるチアパス州のための約束一手続き規則1・3項に対応」と題する第3文書は,紛争の政治・経済・社会・文化面での原因に対処するため,チアパス州に導入する必要がある変革・事業,措置の第一歩を記すものである。食違いも含め,以上の文書全体が協議に移される合意の基礎案となる。総括集会の第2部において最終的な文案が承認され,正義と尊厳のある和解・和平合意に含まれるように定式化する。

 7)これまでの過程で,手続き規則の1・3,1・4,1・5,4・5a,4・5b,4・5c項,「先住民の権利と文化の作業テーブルに関して連邦政府代表とEZLN代表が合意した解決策」(1995年11月18日)の6,7,9項,さらに「第1テーブル:先住民の権利と文化の第1回総括集会のための指針」文書(1996年1月10日)の7,8,9,10,11,12,13項において定められていることが実行されたことになる。

 8)それゆえ,CONAIとCOCOPAは,両当事者によって採択されたこれらの文書が,対話と交渉の会場であるサンアンドレスで2月13日から始まる第2回総括集会にむけて準備するため,協議にまわされることを公表する。

  CONAI代表 サムエル・ルイス・G
  COCOPA代表 エベルト・カスティージョ・M
  サンアンドレス 1996年1月18日

   出典:Ce Acatl 78−79(1996):8-10

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